報道発表資料  トピックス  厚生労働省ホームページ

平成16年2月10日
食品安全部監視安全課
桑崎 輸入食品安全対策室長
担当:磯貝、松本 (内線2474)


輸入食品に対する検査命令の実施について


 以下の輸入食品については、本日より食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令を輸入者に対して実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経緯等
台湾産種実加工品

(別途指示する特定の製造業者により製造されたものに限る。)
サイクラミン酸(*)  今般、輸入者による自主検査の結果、我が国で使用が認められていない添加物であるサイクラミン酸の検出が確認されたため、検査命令を実施するものである。
(*)甘味料


<参考1>
違反事例
  品名炒ったすいかの種子(LIQOR DRIED MELON SEED)
  製造業者TA FA FOODS INDUSTRIAL LTD.
  届出数量及び重量 : 40ケース、 240kg
  検査結果 : サイクラミン酸 15 μg/g(基準:含有してはならない。)
  届出先横浜検疫所
  違反確定日 : 平成16年2月9日
  貨物の状況 : 全量、保税倉庫に保管中(廃棄又は積み戻し等の指示済み。)

<参考2>
(1) 台湾産種実加工品の輸入実績
  (平成15年1月1日〜平成16年2月8日:速報値)
届出件数 届出重量(t) 違反件数 届出重量(t)
52 128 0.24

(2) (1)のうちTA FA FOODS INDUSTRIAL LTD.の輸入実績
 (平成15年1月1日〜平成16年2月8日:速報値)
届出件数 届出重量(t) 違反件数 届出重量(t)
12 0.24


トップへ
報道発表資料  トピックス  厚生労働省ホームページ