少子高齢化の急速な進展等を踏まえ、少なくとも年金支給開始年齢までは働き続けることができるようにするため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による65歳までの雇用機会の確保、高年齢者等の再就職援助の強化等所要の措置を講ずる。 |
1. | 概要 |
(1) | 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保
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(2) | 求職活動支援書の作成・交付 事業主都合の解雇等により離職する高年齢者等が希望するときは、事業主が、その職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項を記載した書面(求職活動支援書)を作成し、交付しなければならないこととする。 | ||||||||||||||||||||
(3) | 募集及び採用についての理由の提示 労働者の募集及び採用について、事業主が上限年齢(65歳未満のものに限る。)を定める場合には、求職者に対して理由を明示しなければならないこととする。 | ||||||||||||||||||||
(4) | シルバー人材センターが行う一般労働者派遣事業の特例 シルバー人材センターが、届出(労働者派遣法の特例)により、臨時的かつ短期的又は軽易な就業に関する一般労働者派遣事業を行うことを可能とする。 |
2. | 施行期日 1の(2)、(3)、(4)については公布の日から起算して6月を超えない範囲において政令で定める日。ただし、1の(1)については平成18年4月1日。 |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案要綱 | |||||||||||||||||||
第一 | 第一条による改正関係 | ||||||||||||||||||
一 | 高年齢者等の再就職の促進等
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二 | シルバー人材センター等の業務の特例 シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、厚生労働大臣に届け出て、その構成員である高年齢退職者のみを対象として、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に関する就業に係る一般労働者派遣事業を行うことができるものとすること。(第四十二条及び第四十五条関係) | ||||||||||||||||||
三 | その他 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 | ||||||||||||||||||
第二 | 第二条による改正関係 | ||||||||||||||||||
一 | 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進
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二 | 再就職援助措置及び多数離職の届出 定年を理由として離職する者に係る再就職援助措置及び多数離職の届出については、平成二十五年三月三十一日までの措置とするものとすること。(第十五条、第十六条及び附則六条関係) | ||||||||||||||||||
三 | 高年齢者職業経験活用センター等 高年齢者職業経験活用センター及び全国高年齢者職業経験活用センターに係る規定を削除するものとすること。(第四章関係) | ||||||||||||||||||
四 | その他 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 | ||||||||||||||||||
第三 | 施行期日等 | ||||||||||||||||||
一 | この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第二の一及び二については平成十八年四月一日から、第二の三については平成十七年四月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係) | ||||||||||||||||||
二 | この法律の施行に関し必要となる経過措置を定めるとともに関係法律の規定の整備を行うものとすること。 |