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(別紙)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の概要

 少子高齢化の急速な進展等を踏まえ、少なくとも年金支給開始年齢までは働き続けることができるようにするため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による65歳までの雇用機会の確保、高年齢者等の再就職援助の強化等所要の措置を講ずる。

1.概要
(1) 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保
(1) 定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主について、65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならないこととする。
 ただし、継続雇用制度の対象となる高年齢者に関する基準を労使協定により定めたときは、希望者全員を対象としない制度も可能とする。
 なお、施行より政令で定める日までの間(当面大企業は3年間、中小企業は5年間)は、労使協定ではなく就業規則等に当該基準を定めることを可能とする。
(2) 高年齢者雇用確保措置に係る年齢(65歳)については、平成25年度までに段階的に引き上げる。


平成18年4月〜平成19年3月62歳、 平成19年4月〜平成22年3月63歳
平成22年4月〜平成25年3月64歳、平成25年4月〜65歳



(2) 求職活動支援書の作成・交付
 事業主都合の解雇等により離職する高年齢者等が希望するときは、事業主が、その職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項を記載した書面(求職活動支援書)を作成し、交付しなければならないこととする。

(3) 募集及び採用についての理由の提示
 労働者の募集及び採用について、事業主が上限年齢(65歳未満のものに限る。)を定める場合には、求職者に対して理由を明示しなければならないこととする。

(4) シルバー人材センターが行う一般労働者派遣事業の特例
 シルバー人材センターが、届出(労働者派遣法の特例)により、臨時的かつ短期的又は軽易な就業に関する一般労働者派遣事業を行うことを可能とする。

2.施行期日
 1の(2)、(3)、(4)については公布の日から起算して6月を超えない範囲において政令で定める日。ただし、1の(1)については平成18年4月1日。


 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 第一条による改正関係
 高年齢者等の再就職の促進等
(一) 求職活動支援書の作成等
 事業主は、解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の再就職に資する事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(求職活動支援書)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければならないものとすること。(第十七条関係)
 厚生労働大臣は、イに違反している事業主に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができるものとすること。(第十七条の二関係)
(二) 募集及び採用についての理由の提示等
 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(六十五歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、当該理由を示さなければならないものとすること。(第十八条の二第一項関係)
 厚生労働大臣は、イの理由の提示の有無又は当該理由の内容に関して必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができるものとすること。(第十八条の二第二項関係)
 シルバー人材センター等の業務の特例
 シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、厚生労働大臣に届け出て、その構成員である高年齢退職者のみを対象として、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に関する就業に係る一般労働者派遣事業を行うことができるものとすること。(第四十二条及び第四十五条関係)
 その他
 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第二 第二条による改正関係
 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進
(一) 高年齢者雇用確保措置
 定年(六十五歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、当該定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は当該定年の定めの廃止の措置(高年齢者雇用確保措置)のいずれかを講じなければならないものとすること。(第九条第一項関係)
 事業主は、事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、継続雇用制度を導入したものとみなすものとすること。(第九条第二項関係)
 厚生労働大臣は、イに違反している事業主に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができるものとすること。(第十条関係)
(二) 高年齢者雇用確保措置に関する特例等
 (一)のイ中「六十五歳」とあるのは、平成二十五年四月一日までに段階的に引き上げるものとすること。(附則第四条第一項関係)
 (一)のイの施行後三年を経過する日以後の日で政令で定める日までの間、事業主は、(一)のロの協定をするため努力したにもかかわらず協議が調わないときは、就業規則その他これに準ずるものにより、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入することができること。この場合には、当該基準に基づく制度を導入した事業主は、継続雇用制度を導入したものとみなすものとすること。(附則第五条第一項関係)
 中小企業の事業主に係るロの適用については、「三年」とあるのは「五年」とするものとすること。(附則第五条第二項関係)
 厚生労働大臣は、ロの政令で定める日までの間に、中小企業における高年齢者の雇用に関する状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該政令について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。(附則第五条第三項関係)
 再就職援助措置及び多数離職の届出
 定年を理由として離職する者に係る再就職援助措置及び多数離職の届出については、平成二十五年三月三十一日までの措置とするものとすること。(第十五条、第十六条及び附則六条関係)
 高年齢者職業経験活用センター等
 高年齢者職業経験活用センター及び全国高年齢者職業経験活用センターに係る規定を削除するものとすること。(第四章関係)
 その他
 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第三 施行期日等
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第二の一及び二については平成十八年四月一日から、第二の三については平成十七年四月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
 この法律の施行に関し必要となる経過措置を定めるとともに関係法律の規定の整備を行うものとすること。


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