平成 16 年 1 月27 日 食品安全部監視安全課 南 監視安全課長 桑崎 輸入食品安全対策室長 担当:磯貝、松本 (内線2474) |
以下の輸入食品については、本日より食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令を輸入者に対して実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯等 |
タイ産落花生加工品(M.P.S.ENTERPRISES LTD.,PART.で製造されたものに限る。) | アフラトキシン | 今般、輸入者による自主検査の結果、左記製造者において製造されたローストピーナッツから、発がん性を有するカビ毒の一種であるアフラトキシンの検出(B1として13ppb)が確認されたため、検査命令を実施するものである。 なお、全量、保税倉庫に保管されていることから、全量について廃棄又は積み戻し等の指示を行った。 |
<参考1> | |||||||||||||||||||
タイ産落花生加工品の違反事例 | |||||||||||||||||||
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<参考2> | |||||||||||||||||||
タイ産落花生加工品の輸入実績等 | |||||||||||||||||||
(1) | タイ産落花生加工品の輸入実績
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(2) | (1)のうちM.P.S.ENTERPRISES LTD.,PART.からの輸入実績
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