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次世代育成支援対策推進法(抄)

(平成15年法律第120号)


第一章 総則
 (目的)
1条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。
(第2条から第6条まで 略)
第二章 行動計画
第一節 行動計画策定指針
7条 主務大臣は、次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、基本理念にのっとり、次条第一項の市町村行動計画及び第9条第一項の都道府県行動計画並びに第12条第一項の一般事業主行動計画及び第19条第一項の特定事業主行動計画(次項において「市町村行動計画等」という。)の策定に関する指針(以下「行動計画策定指針」という。)を定めなければならない。
 行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、市町村行動計画等の指針となるべきものを定めるものとする。
 次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項
 次世代育成支援対策の内容に関する事項
 その他次世代育成支援対策の実施に関する重要事項
 主務大臣は、少子化の動向、子どもを取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに行動計画策定指針を変更するものとする。
 主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第一項の市町村行動計画及び第九条第一項の都道府県行動計画に係る部分について、総務大臣に協議しなければならない。
 主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第二節  市町村行動計画及び都道府県行動計画(第8条から第11条 略)
第三節  一般事業主行動計画 (第12条から第18条 略)
第四節  特定事業主行動計画
19条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下この条において同じ。)を策定するものとする。
 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 計画期間
 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期
 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく措置を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。
第五節  次世代育成支援対策推進センター (第20条 略)
第三章  市町村行動計画及び都道府県行動計画(第8条から第11条 略)
第四章  雑則
 (主務大臣)
22条 第7条第1項及び第3項から第5項までにおける主務大臣は、行動計画策定指針のうち、市町村行動計画及び都道府県行動計画に係る部分並びに一般事業主行動計画に係る部分(雇用環境の整備に関する部分を除く。)については厚生労働大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とし、その他の部分については厚生労働大臣とする。
 第9条第4項及び第10条第2項における主務大臣は、厚生労働大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする。
(第23条 略)
第五章  罰則 (第24条から第27条 略)
附則
 (施行期日)
1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第22条第1項の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(平成15年政令第371号により平成15年8月22日)から、第8条から第19条まで、第22条第二項、第23条から第25条まで、第26条第一号から第三号まで及び第27条の規定は平成17年4月1日から施行する。
 (この法律の失効)
2条 この法律は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。
 次世代育成支援対策推進センターの役員又は職員であった者の第20条第二項に規定する業務に関して知り得た秘密については、同条第五項の規定(同項に係る罰則を含む。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
(第3条 略)


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