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3 行動計画の策定の望ましいプロセス


 行動計画の策定・実施を実効あるものとするためには、管理職や人事担当者に対し、その趣旨を徹底することが必要であるとともに、子育てを行う職員を含めたすべての職員の理解を得ながら取り組んでいくことが重要である。

 このため、
(1)  機関内の次世代育成支援を巡る現状はどのようになっているのか
(2)  機関内の職員(子育て期にある者、子育てすることが見込まれている者等)がどのような要望をもっているのか
といった点を把握した上で、管理職や人事担当者等を含む多くの職員が行動計画の策定に関わり、職場における意識改革を進めることが必要である。

 また、行動計画の策定・実施に当たっては、次世代育成支援対策に機関全体で取り組むために行動計画策定・実施委員会(仮称)(プロジェクトチーム)を設置した上で、当該委員会の下に管理職、実務者レベル別のワーキンググループを設けるなど、機関の実情に応じた推進体制を整備することが望ましい。

 さらに、行動計画を策定した後には、行動計画策定・実施委員会(仮称)が各年度ごとに、計画の進捗状況の確認や改善策の検討を行う等のフォローアップを適切に行うことにより、より効果的な次世代育成支援対策の取組が行われることが期待される。

 こうしたことを踏まえ、以下において、行動計画の策定の望ましいプロセスを示すこととする。


(1) 推進体制の整備
 人事担当者等による行動計画策定・実施委員会(仮称)注)を設置し、行動計画の策定(若しくは変更)及び計画の円滑な実施を図る。

 注) 連名で行動計画を策定する場合、合同で「行動計画策定・実施委員会(仮称)」を設置することも考えられる。

(2) 職員の意見の反映のための措置
 職員に対するアンケート調査(アンケート調査例(参照))や職員からの意見聴取等を実施する。

(3) 計画の公表
 次世代育成支援対策推進法第19条第3項により、「特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときには、遅滞なく、これを公表しなければならない」とされていることから、広報誌やホームページへの掲載等、適時適切な方法により計画を公表する。

(4) 計画の周知
 策定した特定事業主行動計画に掲げた事項の達成に向けて、機関全体で取り組むため、啓発資料の作成・配布、研修・講習の実施等により、職員に計画の内容を周知する。
 特に、次世代育成支援対策を機関全体で推進するという意識を浸透させるため、大臣や地方公共団体の長等の主導の下、管理職や人事担当者に対する周知を徹底する。

(5) 計画の実施状況の点検
 行動計画策定・実施委員会(仮称)は、年度ごとに計画の達成状況を把握・点検した上で、その結果を職員に周知する。
 また、行動計画策定・実施委員会(仮称)は、把握等した結果を踏まえて、逐次、その後の対策の実施方法の見直しを行うとともに、次期行動計画の内容等に反映させる。

(6) 計画策定のスケジュール例
 (1)〜(5)のプロセスを前提として、平成17年4月より行動計画に基づく取組を開始させる必要があることを踏まえると、おおむね以下のスケジュールが考えられる。

  平成16年 4月  行動計画策定・実施委員会の設置

6月  アンケート調査の実施

12月  行動計画策定・公表

  平成17年 4月  行動計画スタート


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