平成15年12月26日
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米国におけるBSEを疑う牛の発見については、平成15年12月24日に公表したところですが、本日、当該牛の検体に係る英国における検査結果が米農務省の結果と一致したとの情報を入手したことから、今後、次のとおり対応することとしましたのでお知らせします。
1 | 米国から輸入される牛肉及び牛肉等を用いる加工品の輸入禁止(食品衛生法第5条に基づく衛生証明書の受入中止、含まれる牛肉等が少量のため衛生証明書が添付されない牛肉等を用いる加工品についても輸入中止。)を検疫所に指示 |
2 | 既に輸入され国内に流通している米国産の牛肉及び牛肉等を用いた加工品のうち、特定部位が含まれる又はそのおそれがあるものについては、輸入業者に対する回収等を指導するほか、せき柱が含まれるものについては、販売等の自粛を指導 |
(参考)これまでの対応
平成15年12月24日、米国においてBSEが疑われる牛が発見されたとの情報を得たことから、
(1) | 同日よりBSEであるとの診断が確定するまでの間、米国からの牛肉及び牛肉等を用いた加工品(牛由来の食品及び添加物)の輸入を保留 |
(2) | すでに輸入され、国内に流通している米国産の牛肉及び牛肉等を用いた加工品については、特定部位が混入している又はそのおそれがあるものであるか否かについて、検疫所において輸入届出内容の調査を実施 |
※特定部位: | 舌及び頬肉を除く頭部、せき髄並びに回腸遠位部(盲腸から2メートルの部位) |