平成15年12月25日
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標記については、本日付けで薬事・食品衛生審議会から厚生労働大臣あて、別紙のとおり答申されたので、お知らせします。
厚生労働省では、本答申を受け、来年1月中旬を目途に、食品衛生法第7条第1項及び第10条第1項の規定に基づく告示の改正(2月中旬目途に施行)を行う予定です。
1. | BSE発生国の牛肉であって、消費者に販売されるものについては、せき柱(胸椎横突起、腰椎横突起、仙骨翼及び尾椎を除く。以下同じ。)を除去しなければならない。 |
2. | BSE発生国の牛肉からせき柱を除去する場合は、背根神経節による牛肉及び食用に供する内臓の汚染を防ぐように処理しなければならない。 |
3. | BSE発生国の牛のせき柱を原材料として使用して、食品、添加物又は器具若しくは容器包装を製造し、加工し、又は調理してはならない。 |
4. | グリセリン、脂肪酸及びこれらのエステル類等、油脂を高温高圧の条件の下で、加水分解、けん化又はエステル交換したものにあっては、上記の限りでない。 |