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(別添1)

労審発第134号
平成15年12月2日


厚生労働大臣
 坂口 力 殿

労働政策審議会
 会長 西川 俊作


 平成15年12月2日付け厚生労働省発職第1202002号をもって諮問のあった「職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱」等については、本審議会は、下記のとおり答申する。







別紙「記」のとおり。



(別紙)

平成15年12月2日


労働政策審議会
 会長 西川 俊作 殿

職業安定分科会
 分科会長 諏訪 康雄


「職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱」等について

 平成15年12月2日付け厚生労働省発職第1202002号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。



 厚生労働省案は、おおむね妥当と認める。
 なお、労働者代表委員から別紙1のとおり、また、雇用主代表委員から別紙2のとおり意見書の提出があったことを申し添える。



(別紙1)

2003年11月20日

「職業安定法施行令及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱」等についての民間労働力需給制度部会労働者代表委員の意見

 職業安定法および労働者派遣法の改正等に伴う政省令等改正にあたっては、以下の措置を講ずるべきである。




1. 職業紹介手数料を徴収できる求職者の範囲の見直しについて
 ILO181号条約で原則禁止している求職者からの職業紹介手数料の徴収について、例外的に認めるのは、交渉力があり、労働者保護に欠ける事態が起きにくいと認められる場合に限るとの前回見直し(2002年2月)の考え方を、今後とも堅持し、安易に労働市場相場に追随することのないようにすること。

2. 派遣先労働組合への通知・意見聴取について
 1年を超え3年以内の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合に、派遣先労働者の過半数で組織する労働組合等から意見を聴取するにあたっては、派遣労働者の人員数なども通知されることが必要である。制度の運用についての現場の労働者の理解が促進されるよう適切な周知・指導を行うとともに、運用についての見直しを含め、必要な措置を講じていくこと。

3. 医療機関等における医療業務の紹介予定派遣解禁について
 医療機関における医療業務の解禁については、安全・安心な医療提供体制の確保の観点から、慎重に検討すべきものである。
 紹介予定派遣に限り認めるという今回の政令改正は、安全・安心な医療を望む患者・医療現場の不安を必ずしも払拭できるものではないことから、医療資格者の派遣を行う派遣元事業主は、派遣労働者からの相談・苦情に適切に対応できるよう、専門的なスタッフ(医療職)の配置等の体制をつくるとともに、派遣先である医療機関はこうした体制をとっている派遣元事業主を選ぶことが望ましいこと等について、関係者への周知を行うこと。
以上



(別紙2)

平成15年11月20日

「職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱」等についての民間労働力需給制度部会雇用主代表委員の意見


 民間労働力需給調整を考える場合、今後、改正法の施行状況等を勘案しつつ、以下の事項について検討することが必要であると考える。
 なお、部会において十分に意見を開陳して分科会への報告をまとめたところであり、基本的には部会報告とりまとめに当たり、これまでに開陳した意見について文書で提出することは差し控えるべきものと考えるが、労働側委員から意見書が提出されることから、雇用主代表委員としても、部会において開陳した意見と重複するところであるが、あえて以下の事項について意見を提出するものである。

1. 紹介予定派遣に関する事項について
 若年者を中心とした求職者に広く有用な就業機会が提供されるよう、今後紹介予定派遣における期間制限のあり方について検討するべきである。また、紹介予定派遣に限定される医療機関における医療業務への派遣については、医療機関の人員の不足に対して迅速にかつ短期間でも対応できるよう、今後全面的解禁について検討すべきである。

2. 職業紹介手数料を徴収できる求職者の年収要件について
 無料の公共職業安定所を有する我が国においては、求職者本人の判断によって多様な就業機会を得られるようにすることが適切であり、希望する求職者の活用が拡がるよう、今後の状況を見て職業紹介手数料を徴収できる求職者の年収要件を見直すべきである。

3. 物の製造業務を専門的に担当する派遣元責任者が併せて担当できる範囲について
 派遣労働者の安全確保を考えると、派遣元責任者と派遣先責任者の連携調整がより円滑に実行されることが必要であり、施行状況を見て実務の実態から望ましいと判断される場合は、物の製造業務を専門的に担当する派遣元責任者についても、物の製造業務に付随する業務につく派遣労働者を併せて担当できるようにすることについて検討すべきである。


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