報道発表資料  厚生労働省ホームページ

平成15年12月3日
厚生労働省医薬食品局食品安全部
    中垣 基準審査課長
 担当:蛭田、加藤、中村(内線2444、2453)

食品衛生法第7条第1項に基づく添加物の使用基準の改正に
係る食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について


1. 平成15年12月2日、「グルコン酸亜鉛」及び「グルコン酸銅」の2品目の食品衛生法第7条第1項に基づく使用基準の改正に係る食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。

2. 今般、「グルコン酸亜鉛」及び「グルコン酸銅」の2品目について、関係企業から必要な資料が提出されたことから、食品添加物の使用基準改正の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に則り、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。

3. 今後、各品目毎に食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会において、「グルコン酸亜鉛」及び「グルコン酸銅」の2品目の使用基準改正の可否について検討することとしています。


〔参考〕

グルコン酸亜鉛
 グルコン酸亜鉛は、亜鉛の強化の目的として、我が国では昭和58年8月に食品添加物として指定され、我が国においては、母乳代替食品においてのみ使用が認められている。本要請は、グルコン酸亜鉛を栄養機能食品であって、通常の食品の形態をしていない液剤、カプセル、顆粒及び錠剤に限り使用できるよう追加するもの。

グルコン酸銅
 グルコン酸銅は、銅の強化の目的として、我が国では昭和58年8月に食品添加物として指定され、我が国においては、母乳代替食品においてのみ使用が認められている。本要請は、グルコン酸銅を栄養機能食品であって、通常の食品の形態をしていない液剤、カプセル、顆粒及び錠剤に限り使用できるよう追加するもの。


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