1 | 趣旨 | ||||||||
卓越した技能者を表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上を図るとともに、青少年がその適性に応じ、誇りと希望を持って技能労働者となり、その職業に精進する気運を高めることを目的としている。 | |||||||||
2 | 被表彰者の決定 | ||||||||
被表彰者は、都道府県及び職業能力開発局長が指定した団体から推薦のあった次の各号のすべて要件を満たす者のうちから、厚生労働大臣が技能者表彰審査委員の意見をきいて決定する。
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3 | 表彰 | ||||||||
表彰は、厚生労働大臣が毎年1回、おおむね150名の被表彰者に表彰状・卓越技能章(楯及び徽章)及び褒賞金(10万円)を授与して行われる。 昭和42年度に第1回の表彰が行われて以来、平成14年度の第36回の表彰までで3,938名が表彰されている(平成7年度までは概ね100名を表彰し、平成8年度から150名を表彰している。)。 |