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(別紙)

雇用保険法施行規則第102条の3第1項
第1号ニに基づく事業主の指定について


【制度の概要】
 大規模な企業倒産が発生した際に、関連事業主の事業所に対し、雇用調整助成金制度を適用し、関連事業主が行う休業等の雇用調整に対して賃金等の一部を助成することにより、その雇用維持に対する取組を支援し、関連事業主の事業所の労働者の雇用の安定を図るための制度である。
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(注)「関連事業主」とは、指定事業主から委託を受けて製造・修理等を業として行う事業主及び指定事業主に対して製品・役務を提供する事業主をいう。



【指定基準】
 次のいずれにも該当すること。
 (1) 倒産の申し立て等が生じたこと。
 (2) 負債額が概ね50億円以上であること。
 (3) 関連事業主が概ね50以上あること。

【雇用調整助成金に係る一般事業主と指定事業主の関連事業主の違い】
  一般事業主 指定事業主の関連事業主
事業活動の縮小の指標 次のいずれにも該当すること。
(1) 生産量の最近6か月の月平均値が前年同期比10%以上減少。
(2) 雇用量の最近6か月の月平均値が前年同期比で増えていないこと。
次のいずれにも該当すること。
(1) 生産量の最近3か月の月平均値が前年同期比減少
(2) 雇用量の最近3か月の月平均値が前年同期比で増えていないこと。
(指定事業主との取引額等が1/4以上であること)
利用期間 1年間(対象期間) 2年間(対象期間)


(別紙)

雇用調整助成金

 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成することで、失業の予防を目的とした制度。

【対象事業主(例)】
一般事業主
(最近6か月の対前年同期比で、生産量10%減、雇用量不増)
経営基盤強化事業主、大型倒産等事業主の関連事業主など
(最近3か月の対前年同期比で、生産量減少、雇用量不増)

【支給内容】
○休業等 休業手当相当額の1/2(中小企業2/3)
 (教育訓練を行う場合 +訓練費1,200円/人日)
支給限度日数
 一般事業主は最初に事業主が指定する期間(1年間)を含む3年間で150日まで(最初の1年間で100日分まで。)
 経営基盤強化事業主は1年間で100日まで、大型倒産等事業主の関連事業主等は2年間で200日まで
出向 出向元で負担した賃金の1/2(中小企業2/3)


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