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平成15年10月17日
照会先厚生労働省医薬食品局
食品安全部監視安全課
課長
担当道野(内線2473)
蟹江(内線2455)


食品安全委員会への食品健康影響評価依頼について


 食肉とすることを目的とした家畜・家きんについては、「と畜場法」、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき、食肉処理の段階で都道府県等において個体毎の検査を実施し、疾病を有するものについては廃棄等の措置を講じています。

 先般公布された食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)により、と畜場法等において、家畜伝染病予防法に基づくすべての家畜伝染病等について廃棄基準を設定する必要が生じたため、今般50の疾病について新たに廃棄基準を定めるとともに、現在一部廃棄を可能としている疾病等についても最新の知見を基に廃棄基準の設定見直しを行う必要があります。

 このため、本日、食品健康影響評価について食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。


(参考)
 現行のと畜場法及び食鳥検査法により全廃棄とする疾病等
(1)と畜場法
牛疫、牛肺疫、口蹄疫、流行性脳炎、狂犬病、流行性感冒(牛に限る。)、Q熱、炭疽、気腫疽、出血性敗血症、悪性水腫、レプトスピラ病、ヨーネ病(全身症状を呈しているものに限る。)、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、トリパノゾーマ病、伝達性海綿状脳症、白血病、鼻疽、仮性皮疽、馬伝染性貧血(全身症状を呈しているものに限る。)、リステリア病、痘病、豚コレラ、豚丹毒、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、トキソプラズマ病、サルモネラ病、結核病(全身性のもの、重症のもの、著しい栄養障害を伴うもの、二個以上の臓器及びそのリンパ節において病変がまん延しているもの又は著しい病変を呈している急性のものに限る。)、ブルセラ病(全身症状を呈しているものに限る。)、破傷風、膿毒症、敗血症、尿毒症、黄疸(高度のものに限る。)、水腫(高度のものに限る。)、腫瘍(肉、臓器、骨又はリンパ節に多数発生しているものに限る。)、旋毛虫病、有鉤嚢虫症、無鉤嚢虫症(全身にまん延しているものに限る。)、中毒諸症(人体に有害のおそれがあるものに限る。)、熱性諸症(著しい高熱を呈しているものに限る。)及び注射反応(生物学的製剤により著しい反応を呈しているものに限る。)

(2)食鳥検査法
家きんペスト、狂犬病、鶏痘(全身症状を呈しているものに限る。)、伝染性気管支炎(全身症状を呈しているものに限る。)、伝染性喉頭気管炎(全身症状を呈しているものに限る。)、ニューカッスル病、鶏白血病、封入体肝炎、マレック病、オウム病、家きんコレラ、結核病、大腸菌症、伝染性コリーザ(全身症状を呈しているものに限る。)、豚丹毒菌病、ひな白痢及びその他のサルモネラ病、ブドウ球菌症、リステリア病、毒血症、膿毒症、敗血症、真菌病、トキソプラズマ病を除く原虫病(全身にまん延しているものに限る。)、トキソプラズマ病、寄生虫病(全身にまん延しているものに限る。)、変性(全身性のものに限る。)、尿酸塩沈着症(全身症状を呈しているものに限る。)、水腫(高度のものに限る。)、腹水症、出血(全身性のものに限る。)、炎症(全身性のものに限る。)、萎縮(全身性のものに限る。)、マレック病及び鶏白血病を除く腫瘍(肉、臓器、骨又は皮の一部に局限されているものを除く。)、臓器の異常な形・大きさ・硬さ・色又はにおい(臓器の一部に局限されているものを除く。)、異常体温(著しい高熱(摂氏四十三度以上)又は低熱(摂氏四十度未満)を呈しているものに限り、日射病又は熱射病によるものを含む。)、黄疸、外傷(全身性のものに限る。)、中毒諸症(人体に有害のおそれのあるものに限る。)、削痩及び発育不良(著しいものに限る。)、生物学的製剤の投与で著しい反応を呈した状態、潤滑油又は炎性産物等による汚染(全身が汚染されたものに限る。)、放血不良、湯漬過度(湯漬が原因で、肉が煮えたような外観を呈した状態をいう。)

 現行のと畜場法及び食鳥検査法により部分廃棄とする疾病等
(1) と畜場法
ヨーネ病(病変が腸の一部に局限されているものに限る。) 腸、腸間膜及び血液
馬伝染性貧血(病変が臓器に局限されているものに限る。) 当該臓器及び血液
結核病(病変が乳房若しくは一臓器及びそれらのリンパ節に局限されているもの又はその病変が二個以上の臓器及びそのリンパ節に発生していても各部の病変が小部に局限され急性の症状を呈していないものに限る。) 乳房又は当該臓器及び当該リンパ節、乳房又は当該臓器を支配域とするリンパ節並びに血液
ブルセラ病(病変が乳房又は生殖器の一部に局限されているものに限る。) 乳房、生殖器及びこれらを支配域とするリンパ節並びに血液
黄疸(病変が肉又は臓器の一部に局限されているものに限る。) 当該病変部分及び血液
水腫(病変が肉又は臓器の一部に局限されているものに限る。) 当該病変部分及び血液
腫瘍(病変が肉、臓器、骨又はリンパ節の一部に局限されているものに限る。) 当該病変部分及び血液
寄生虫病(旋毛虫病、有鉤嚢虫症及び無鉤嚢虫症(全身にまん延しているものに限る。)を除く。) 寄生虫を分離できない部分及び住肉胞子虫症にあつては血液
放線菌病 当該病変部分及び血液
ブドウ菌腫 当該病変部分及び血液
外傷 当該病変部分
炎症 当該病変部分及び炎性産物により汚染された部分並びに多発生化膿性の炎症にあつては血液
変性 当該病変部分
萎縮 当該病変部分
奇形 著しい当該病変部分

(2)食鳥検査法
鶏痘(全身症状を呈しているものを除く。) 当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮
伝染性気管支炎(全身症状を呈しているものを除く。) 当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮
伝染性喉頭気管炎(全身症状を呈しているものを除く。) 当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮
伝染性コリーザ(全身症状を呈しているものを除く。) 当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮
トキソプラズマ病を除く原虫病(全身にまん延しているものを除く。) 当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮
寄生虫病(全身にまん延しているものを除く。) 寄生虫及び寄生虫による病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮
変性(全身性のものを除く。) 当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮
尿酸塩沈着症(全身症状を呈しているものを除く。) 当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮
水腫(高度のものを除く。) 当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮
出血(全身性のものを除く。) 当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮
炎症(全身性のものを除く。) 当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮
萎縮(全身性のものを除く。) 当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮
マレック病及び鶏白血病を除く腫瘍(肉、臓器、骨又は皮の一部に局限されているものに限る。) 当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮
臓器の異常な形、大きさ、硬さ、色又はにおい(臓器の一部に局限されているものに限る。) 当該異常部分に係る臓器
外傷(全身性のものを除く。) 当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮
潤滑油又は炎性産物等による汚染(全身が汚染されたものを除く。) 当該汚染部分に係る肉、臓器、骨及び皮

 新たに廃棄基準を検討する疾病
水胞性口炎、リフトバレー熱、アフリカ馬疫、ブルータング、アカバネ病、悪性カタル熱、チュウザン病、ランピースキン病、牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛伝染性鼻気管炎、アイノウイルス感染症、イバラキ病、牛丘疹性口炎、牛流行熱、類鼻疽、牛カンピロバクター症、トリコモナス病、ネオスポラ症、牛バエ幼虫症、ニパウイルス感染症、馬インフルエンザ、馬ウイルス性動脈炎、馬鼻肺炎、馬モルビリウイルス肺炎、野兎病、馬伝染性子宮炎、馬パラチフス、小反芻獣疫、伝染性膿疱性皮膚炎、ナイロビ羊病、マエディ・ビスナ、伝染性無乳症、流行性羊流産、疥癬、山羊関節炎・脳脊髄炎、山羊伝染性胸膜肺炎、オーエスキー病、伝染性胃腸炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、豚繁殖・呼吸障害症候群、豚水疱疹、豚流行性下痢、萎縮性鼻炎、豚赤痢、鳥インフルエンザ、伝染性ファブリキウス嚢病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、あひるウイルス性腸炎


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