平成15年10月17日
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1 | 食肉とすることを目的とした家畜・家きんについては、「と畜場法」、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき、食肉処理の段階で都道府県等において個体毎の検査を実施し、疾病を有するものについては廃棄等の措置を講じています。 |
2 | 先般公布された食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)により、と畜場法等において、家畜伝染病予防法に基づくすべての家畜伝染病等について廃棄基準を設定する必要が生じたため、今般50の疾病について新たに廃棄基準を定めるとともに、現在一部廃棄を可能としている疾病等についても最新の知見を基に廃棄基準の設定見直しを行う必要があります。 |
3 | このため、本日、食品健康影響評価について食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。 |
1 | 現行のと畜場法及び食鳥検査法により全廃棄とする疾病等
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2 | 現行のと畜場法及び食鳥検査法により部分廃棄とする疾病等
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3 | 新たに廃棄基準を検討する疾病 水胞性口炎、リフトバレー熱、アフリカ馬疫、ブルータング、アカバネ病、悪性カタル熱、チュウザン病、ランピースキン病、牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛伝染性鼻気管炎、アイノウイルス感染症、イバラキ病、牛丘疹性口炎、牛流行熱、類鼻疽、牛カンピロバクター症、トリコモナス病、ネオスポラ症、牛バエ幼虫症、ニパウイルス感染症、馬インフルエンザ、馬ウイルス性動脈炎、馬鼻肺炎、馬モルビリウイルス肺炎、野兎病、馬伝染性子宮炎、馬パラチフス、小反芻獣疫、伝染性膿疱性皮膚炎、ナイロビ羊病、マエディ・ビスナ、伝染性無乳症、流行性羊流産、疥癬、山羊関節炎・脳脊髄炎、山羊伝染性胸膜肺炎、オーエスキー病、伝染性胃腸炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、豚繁殖・呼吸障害症候群、豚水疱疹、豚流行性下痢、萎縮性鼻炎、豚赤痢、鳥インフルエンザ、伝染性ファブリキウス嚢病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、あひるウイルス性腸炎 |