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厚生労働省発表
平成15年10月10日(金)
担当 職業安定局外国人雇用対策課
  課長 勝田 智明
  課長補佐 瀧原 章夫
電話 03-5253-1111(内線5765)
 03-3503-0229(直通)


外国人労働者の我が国での適正な就労を促進し、不法就労を防止
「適正就労促進セミナー」をインドネシアで開催!


 厚生労働省では、外国人の不法就労の防止と専門的技術、技能、知識を有する者を適正に受け入れることを目的として、我が国の外国人労働者受入れ方針・制度、労働関係法令、労働市場の情勢等に関する情報を提供する「適正就労促進セミナー」を現地送出国で開催している。今年度は、インドネシアにおいて、10月14日(ジャカルタ)及び10月16日(デンパサール)に、インドネシア労働・移住省職員等を対象に開催する。

 外国人労働者の受入れに係る我が国政府の基本方針は、「第9次雇用対策基本計画」(平成11年8月閣議決定)等において、「我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進する」こととしている。
 一方、我が国に在留するアジア出身者は、我が国に在留する外国人全体の74.0%(平成14年末現在)を占めているが、このうち、専門的技術、技能、知識を有する者の割合は十分とはいえない状況である。これは、これらの国の労働者が我が国の外国人労働者受入れに係る諸制度などについて信頼するに足る公的情報を持ち得ていないことが大きな要因と思われる。また、我が国とこれらの国との所得格差等の経済的要因から、専門的技術、技能等がない者が不法就労という形で在留する場合も多い。
 このような現状を踏まえ、平成10年度より、アジア諸国の専門的技術、技能、知識を持った人々の我が国での円滑な就労機会の獲得の推進及び不法就労の未然防止を目的として、我が国の外国人労働者受入れ方針、入国手続、職業紹介制度、労働慣行等に関する正確な情報を提供する現地セミナーを現地国政府職員等を対象に開催している(平成10年度タイ、11年度フィリピン、12年度マレイシア、13年度中国、14年度韓国にて開催)。平成15年度はインドネシアにおいて開催する。

 開催日時(現地時間)及び場所
(1) 平成15年10月14日(火)9:30〜17:00 ジャカルタ(ボロブドゥール・ホテル)
(2) 平成15年10月16日(木)9:30〜17:00 デンパサール(ホテル パドマバリ)

 セミナー出席者
インドネシア労働・移住省職員をはじめとするインドネシア政府関係職員等

 主なプログラム
(1)「日本における外国人労働者の現状と施策」
  厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課長 勝田智明
(2)「日本における出入国管理制度」
  厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課調整係長 米山毅
(3)「日本における技能実習制度(仮称)」
  厚生労働省職業能力開発局外国人研修推進室長補佐 谷藤仁

インドネシア側担当
 インドネシア労働・移住省官房法規国際協力局二国間協力課
 (Bilateral Cooperation Division,
Ministry of Manpower and Transmigration,Republic of Indonesia)
 電話 +62−21−5252676  FAX  +62−21−5274929


第9次雇用対策基本計画(抄)
平成11年8月13日
閣議決定
9 国際化への対応
(4) 外国人労働者対策
 経済社会のグローバル化に伴い、我が国の企業、研究機関等においては、世界で通用する専門知識、技術等を有し、異なる教育、文化等を背景とした発想が期待できる専門的、技術的分野の外国人労働者に対するニーズが一層高まっている。このような状況の中で、我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進する。
 また、我が国の経済、社会等の状況の変化に応じて在留資格及び在留資格に関する審査基準によって規定される外国人労働者を受け入れる範囲については今後も見直すこととする。ただし、受入れ国としてみた日本には、周辺に巨大な人口を有し、かつ経済的に発展途上にある国が多いことから、巨大な潜在的流入圧力が存在していることに留意すべきである。このため、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案しつつ、雇用情勢の悪化等我が国の労働市場の状況を反映して的確かつ機動的に入国者数を調節できるような受入れの在り方についても検討する必要がある。
 なお、いわゆる単純労働者の受入れについては、国内の労働市場にかかわる問題を始めとして日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすとともに、送出し国や外国人労働者本人にとっての影響も極めて大きいと予想されることから、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応することが不可欠である。
 また、単に少子・高齢化に伴う労働力不足への対応として外国人労働者の受入れを考えることは適当でなく、まず高齢者、女性等が活躍できるような雇用環境の改善、省力化、効率化、雇用管理の改善等を推進していくことが重要である。
 以上の基本方針に基づき、我が国における外国人労働者の就労環境の一層の整備を図る。そのため外国人労働者の雇用の動向の把握に努めるとともに、公共職業安定機関の外国人求職者等に関する職業紹介、職業相談機能・体制の一層の整備・充実に努め、また、雇用管理の改善を図るための事業主への指導、援助等の一層の充実を図る。特に、留学生については、専門的、技術的分野の外国人労働者の積極的な受入れを推進する観点から、就職支援等の充実を図る。日系人労働者については、違法なブローカーの活動等により雇用面のトラブルが生じやすい点にかんがみ、公的就労経路の充実、雇用管理の改善等により、日系人の適正な雇用が確保されるよう努める。
 不法就労対策については、関係行政機関との連携、協力の下、人権擁護に留意しつつ、悪質な仲介業者や事業主の取締りの強化、事業主への啓発・指導等、的確な措置を講ずるとともに、我が国での適正な就労を促進するため、不法就労外国人を多く送り出している国等において、我が国の外国人労働者受入れ方針、制度等に関する周知、啓発を推進する。
 また、労働基準関係法令等に基づき外国人労働者の労働条件及び安全衛生の確保を図る。
 さらに、秩序ある国際労働力移動を実現するため、関係国際機関、各国政府との国際労働力移動に関する情報交換の促進、連携の強化に努める。


我が国で就労する外国人数の推移(推計)
(人)
  在留資格 平成2年 平成4年 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年
合法就労 就労目的外国人

専門的

技術的分野
教授 1,824 2,575 3,182 3,757 4,149 4,573 5,086 5,374 5,879 6,744 7,196 7,751
芸術 560 166 174 220 230 272 276 309 351 363 381 397
宗教 5,476 5,599 5,733 5,631 5,264 5,010 5,061 4,910 4,962 4,976 4,948 4,858
報道 382 392 383 419 442 454 420 373 361 349 348 351
投資・経営 7,334 5,057 4,429 4,548 4,649 5,014 5,055 5,112 5,440 5,694 5,906 5,956
法律・会計業務 76 66 72 72 67 65 58 59 77 95 99 111
医療 365 198 195 177 152 140 131 111 114 95 95 114
研究 975 1,328 1,477 1,697 1,711 2,019 2,462 2,762 2,896 2,934 3,141 3,369
教育 7,569 5,841 6,195 6,752 7,155 7,514 7,769 7,941 8,079 8,375 9,068 9,715
技術 3,398 9,195 9,922 10,119 9,882 11,052 12,874 15,242 15,668 16,531 19,439 20,717
人文知識・
国際業務
14,426 21,863 23,455 24,774 25,070 27,377 29,941 31,285 31,766 34,739 40,861 44,496
企業内転勤 1,488 5,135 5,718 5,841 5,901 5,941 6,372 6,599 7,377 8,657 9,913 10,923
興行 21,138 22,750 28,528 34,819 15,967 20,103 22,185 28,871 32,297 53,847 55,461 58,359
技能 2,972 5,352 5,913 6,790 7,357 8,767 9,608 10,048 10,459 11,349 11,927 12,522
小計 67,983 85,517 95,376 105,616 87,996 98,301 107,298 118,996 125,726 154,748 168,783 179,639
特定活動 3,260 4,558 5,054 6,418 6,558 8,624 12,144 19,634 23,334 29,749 37,831 46,445
アルバイト(資格外活動) 10,935 32,592 39,299 33,499 32,366 30,102 32,486 38,003 46,966 59,435 65,535 83,340
日系人等 71,803 165,935 174,904 181,480 193,748 211,169 234,126 220,844 220,458 233,187 239,744 233,897
小計 153,981 288,602 314,633 327,013 320,668 348,196 386,054 397,477 416,484 477,119 511,893 543,321
不法就労 不法残留者 106,497 292,791 296,751 288,092 284,744 282,986 276,810 271,048 251,697 232,121 224,067 220,552
資格外就労、不法入国等 相当数
  合計 260,478 581,393 611,384 615,105 605,412 631,182 662,864 668,525 668,181 709,240 735,960 763,873
(資料出所)法務省入国管理局
(注) 1  平成3年については統計が存在しない。
 2 合計については、資格外就労、不法入国等を含んでいない数字である。
 3 在留資格「教授」〜「報道」は、入管法別表第1の1、在留資格「投資・経営」〜「技能」は、入管法別表第1の2に定められ、各在留資格に定められた範囲での就労が可能。
 4 在留資格「特定活動」は、入管法別表第1の5に定められ、個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる。
 5 資格外活動は、入管法第19条第2項により、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内で、相当と認められる場合に就労を許可される。
 6 日系人等は、入管法別表第2に定められた「定住者」、「日本人の配偶者等」等のうち我が国で就労していると推定される外国人でのうち、日本で就労していると推定される外国人を指す。日系人等の労働者数は厚生労働省が推計。
 7 アルバイトは各年1年間の資格外活動許可件数。不法残留者は平成2年は同年7月1日現在、平成4年から8年までは同年11月1日現在、平成9年からは翌年1月1日現在の数。その他の数は、各年末現在の数。


出身地域別外国人登録者数と専門的技術、技能、知識を有する外国人労働者数の推移
(単位:人)




地域
平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年
外国人登録者数 外国人登録者数 外国人登録者数 外国人登録者数 外国人登録者数 外国人登録者数 外国人登録者数 外国人登録者数
  専門的技術、技能、知識を有する外国人労働者数   専門的技術、技能、知識を有する外国人労働者数   専門的技術、技能、知識を有する外国人労働者数   専門的技術、技能、知識を有する外国人労働者数   専門的技術、技能、知識を有する外国人労働者数   専門的技術、技能、知識を有する外国人労働者数   専門的技術、技能、知識を有する外国人労働者数   専門的技術、技能、知識を有する外国人労働者数
総数 1,362,371 87,996 1,415,136 98,301 1,482,707 107,298 1,512,116 118,996 1,556,113 125,726 1,686,444 154,748 1,778,462 168,783 1,851,758 179,639
アジア 1,039,149 48,632 1,060,081 57,440 1,086,390 63,732 1,123,409 74,377 1,160,643 80,024 1,244,629 102,615 1,311,449 110,644 1,371,171 116,946
  インドネシア 6,956 358 8,742 346 11,936 375 14,962 585 16,418 766 19,346 1,384 20,831 1,674 21,671 1,800
南米 221,865 732 248,780 723 284,691 663 274,442 670 278,209 702 312,921 861 329,510 904 334,602 940
北米 52,681 21,803 54,668 22,452 55,312 23,099 54,700 22,628 54,882 22,347 58,100 23,738 60,492 25,697 63,201 27,403
ヨーロッパ 33,283 13,151 35,136 13,712 38,200 15,202 39,925 16,108 41,659 16,856 47,730 20,604 51,497 22,989 55,288 24,890
オセアニア 8,365 3,345 8,753 3,625 9,645 4,199 10,514 4,756 11,159 5,285 12,839 6,344 14,697 7,853 15,898 8,646
アフリカ 5,202 307 5,609 319 6,275 375 6,940 429 7,458 481 8,214 559 8,876 667 9,694 783
無国籍 1,826 26 2,109 30 2,194 28 2,186 28 2,103 31 2,011 27 1,941 29 1,904 31
資料出所:在留外国人統計(法務省)
(注1)「専門的技術、技能、知識を有する外国人労働者」とは、出入国管理及び難民認定法で定める、就労活動を目的とする在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」又は「技能」をもって本邦に在留する外国人労働者を指す。
(注2)各年とも、12月末現在の外国人登録者数である。


国籍(出身地)別 不法残留者数の推移


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