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平成15年10月6日
厚生労働省医薬食品局食品安全部
     中垣 基準審査課長
 担当:鶴身、浦上(内線2488、2489)

食品衛生法第7条第1項に基づく規格基準の設定に関する
食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について


1.本日、調製粉乳のセレウス菌について、食品衛生上の危害の発生を防止する観点から、食品衛生法第7条第1項に基づく規格基準を設定することについて、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。

2.セレウス菌については、原因等因果関係は不明ですが、国内で低出生体重児におけるセレウス菌感染症が報告されたこと、アメリカ、オーストラリアでも調製粉乳に規格基準が設定又は検討されていることから、今般、食品安全委員会へ食品健康影響評価の依頼を行ったものです。なお、社団法人日本乳業協会は、本年9月から調製粉乳中のセレウス菌を100個/g以下とする旨の自主規制を実施しています。

3.今後、食品安全委員会の意見を聴き、薬事・食品衛生審議会において調製粉乳に係るセレウス菌の規格基準の設定について検討することとしています。


〔参考〕
セレウス菌
 セレウス菌(Bacillus cereus)はグラム陽性有芽胞桿菌で、土壌等、生活環境中に広く分布している。 平成14年の食中毒統計によるとセレウス菌による食中毒は6件で患者数29人であり、原因食品は穀類等である。
食品安全基本法
(委員会の意見の聴取)
二十四条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第十一条第一項第一号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第三号に該当すると認める場合は、この限りでない。
 食品衛生法【中略】第七条第一項(同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十条第一項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、又は同法第十九条の十八第一項の規定により基準を定めようとするとき。


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