平成15年10月2日 食品安全部監視安全課 南 監視安全課長 担当:渕岡、土井(内線2477) 桑崎輸入食品安全対策室長 担当:磯貝、松本(内線2474) |
中国産えびについては、昨年8月から食品衛生法第15条第3項に係る検査命令を実施し、テトラサイクリン系抗生物質の残留(基準:不検出)について輸入時検査を強化していたところですが、今般、輸入時検査に合格したものから仙台市及び東京都の収去検査においてクロルテトラサイクリンが検出されました。
このため、同一ロットにおいて抗生物質の残留にばらつきがあるものと判断し、輸入時検査の検体採取のための開梱数、採取量及び検体数を以下の表のとおり2倍にするとともに、輸入者に対し、輸入時の届出においては、同一の養殖池から生産されたものを1ロットとして届出を行うよう指導をする等輸入時検査の更なる強化を行ったのでお知らせします。
検査命令試験品検体数等(改正前)
ロットの大きさ | 検体採取のための開梱数 | 検体採取量 (kg) | 検体数 |
≦ 150 | 3 | 1 | 1 |
151 〜 1,200 | 5 | 1 | 1 |
≧ 1,201 | 8 | 1 | 1 |
検査命令試験品検体数等(改正後)
ロットの大きさ | 検体採取のための開梱数 | 検体採取量(kg)※ | 検体数 |
≦ 150 | 6 | 2 | 2 |
151 〜 1,200 | 10 | 2 | 2 |
≧ 1,201 | 16 | 2 | 2 |
※ 1検体は1kg