平成 15 年 9月30日 食品安全部監視安全課 南 監視安全課長 担当:今川(内線2490) 桑崎 輸入食品安全対策室長 担当:磯貝、松本 (内線2474) |
以下の輸入食品については、本日より食品衛生法第15条第3項の検査命令を輸入者に対して実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯等 |
中国産未成熟ささげ及びその加工品(簡易な加工に限る。) | クロルピリホス | 今般、検疫所におけるモニタリング検査の結果、基準値(0.01pm)を超えるクロルピリホスの検出(0.02ppm,0.03ppm)が確認されたため、検査命令を実施するものである。 なお、全量、保税倉庫に保管されていることから、全量について廃棄又は積み戻し等の指示を行った。 |
シンガポール産落花生加工品(SIGARICH PTELTD.で製造されたものに限る。) | アフラトキシン | 今般、輸入者による自主検査の結果、左記製造者において製造されたピーナッツバターから、発がん性を有するカビ毒の一種であるアフラトキシンの検出(B1として120ppb)が確認されたため、検査命令を実施するものである。 なお、全量、保税倉庫に保管されていることから、全量について廃棄又は積み戻し等の指示を行った。 |
<参考1>
(1) | 中国産未成熟ささげの違反事例
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(2) | シンガポール産落花生加工品の違反事例
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<参考2>
(1) | 中国産未成熟ささげの輸入実績等
(平成15年1月1日〜平成15年9月28日:速報値)
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(2) | シンガポール産落花生加工品の輸入実績等
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