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平成 15 年 9月30日
食品安全部監視安全課
南 監視安全課長
担当:今川(内線2490)
桑崎 輸入食品安全対策室長
担当:磯貝、松本 (内線2474)

輸入食品に対する検査命令の実施について

 以下の輸入食品については、本日より食品衛生法第15条第3項の検査命令を輸入者に対して実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経緯等
中国産未成熟ささげ及びその加工品(簡易な加工に限る。) クロルピリホス  今般、検疫所におけるモニタリング検査の結果、基準値(0.01pm)を超えるクロルピリホスの検出(0.02ppm,0.03ppm)が確認されたため、検査命令を実施するものである。
 なお、全量、保税倉庫に保管されていることから、全量について廃棄又は積み戻し等の指示を行った。
シンガポール産落花生加工品(SIGARICH PTELTD.で製造されたものに限る。) アフラトキシン  今般、輸入者による自主検査の結果、左記製造者において製造されたピーナッツバターから、発がん性を有するカビ毒の一種であるアフラトキシンの検出(B1として120ppb)が確認されたため、検査命令を実施するものである。
 なお、全量、保税倉庫に保管されていることから、全量について廃棄又は積み戻し等の指示を行った。

<参考1>

(1)中国産未成熟ささげの違反事例
(1) 品名: 冷凍未成熟ささげ
製造者: YANTAI DAYUAN FOODSTUFF CO.,LTD.
届出数量及び重量:800カートン、8,000kg
検査結果: クロルピリホス 0.03ppm(基準値:0.01ppm)
届出先: 東京検疫所
違反確定日:平成15年9月1日
(2) 品名: 冷凍未成熟ささげ
製造者: XIAMEN KARNEX FOOD CO.,LTD.
届出数量及び重量:500カートン、5,000kg
検査結果: クロルピリホス 0.02ppm(基準値:0.01ppm)
届出先: 東京検疫所
違反確定日:平成15年9月30日

(2)シンガポール産落花生加工品の違反事例
品名: ピーナッツバター
製造者: SIGARICH PTE LTD.
届出数量及び重量:87カートン、334.08 kg
検査結果: アフラトキシン 陽性(B1として120ppb検出)
届出先: 神戸検疫所
違反確定日:平成15年9月9日

<参考2>

(1) 中国産未成熟ささげの輸入実績等

(平成15年1月1日〜平成15年9月28日:速報値)
品目 届出件数 届出重量(t) 違反件数
冷凍未成熟ささげ 38

(2)シンガポール産落花生加工品の輸入実績等

シンガポール産落花生加工品の輸入実績
(平成15年1月1日〜平成15年9月28日:速報値)
品目 届出件数 届出重量(t) 違反件数
ピーナッツバター 0.3
落花生油 等 148

製造者SIGARICH PTE LTD.の落花生加工品の輸入実績
(平成15年1月1日〜平成15年9月28日:速報値)
品目 届出件数 届出重量(t) 違反件数
ピーナッツバター 0.3


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