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平成15年9月16日
厚生労働省医薬食品局食品安全部
南 監視安全課長
担当:道野、今川、高島(内線2494)


(財)千葉県薬剤師会検査センターに対する業務停止命令について


 標記法人は、食品衛生法に基づき輸入食品等の命令検査の実施機関に指定されているが、本年5月、過剰受託による点検不足などの業務管理の不備について、食品衛生法第19条の12の規定に基づき、関東信越厚生局長より適合措置命令を行った。
 その後、同法人は受託件数を適切に管理するための「受託件数管理要領」の策定などの改善措置を講じたが、去る8月29日に関東信越厚生局が同法人に立入調査を行ったところ、過剰受託の上記適合措置命令違反のほか、下記の食品衛生法違反が判明したことから、本日、同法人に対して、平成15年9月17日から同月23日までの間、法第19条の13の規定に基づき、輸入食品の命令検査等の業務の停止を命じ、あわせて、再度、適合措置命令を発出したのでお知らせします。

1. 平成15年8月1日から同月28日までの間、食品衛生法第19条の12の規定に基づき平成15年5月1日に行った検査受託件数を適正化すべき旨の命令に違反したこと。

2. 平成15年8月において、食品衛生法第15条第3項の規定に基づく指定検査機関として行った松茸及び大葉の検査について、同法第19条の6第1項の規定に基づく認可を受けた業務規定に定める検査料金によらずに製品検査を行ったこと。

 なお、1.については食品衛生法第19条の13第5号に、2.については同条第4号該当する。



(参考)

これまでの関東信越厚生局による指導経緯

平成15年5月 1日 関東信越厚生局長より適合措置命令書の発出
5月 2日 適合措置命令に基づく改善計画書の提出
5月 7日 適合措置命令に対する改善報告書の提出
 関東信越厚生局より、残留農薬検査に係るバリデーションデータの提出を指示
5月15日 残留農薬検査に係るバリデーション計画書の提出
5月27日 残留農薬検査に係るバリデーションデータの提出
5月28日 関東信越厚生局による改善内容に係る第1回現地調査実施
6月 2日 関東信越厚生局による改善内容に係る第2回現地調査実施
6月 5日 上記指導を踏まえた改善報告書提出
8月29日 1回目の適合措置命令に基づく改善指導内容等に係る現地調査実施
9月16日 関東信越厚生局長より2回目の適合措置命令書の発出


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