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 労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示案要綱
 労働基準法第三十八条の三第一項に規定する裁量労働の対象となる業務として労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務に、学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究する業務に限る。)を追加するものとすること。
 この告示は、平成十六年一月一日から施行するものとすること。


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