厚生労働省発表
平成15年9月1日
担当 |
職業安定局雇用開発課 03-5253-1111(代)(内線)5851 夜間直通 03-3593-2580 |
1 | 趣旨 不良債権処理の加速に伴う雇用面への影響が懸念される中、新たな雇用の創出及び雇用の安定確保を図ることを目的として、本年2月10日から、地域に貢献する事業を行う法人を設立し、非自発的離職者を雇い入れた場合に、「地域雇用受皿事業特別奨励金」の支給を行ってきたところであるが、創業時における労働者の雇用状況、短時間労働等雇用就業形態の多様化等を踏まえ、本奨励金を活用した雇用創出をより確実なものとするため、雇入れ要件の一部を緩和する。 | ||||||||
2 | 要件緩和の内容 これまで、非自発的離職者を常用労働者として3人以上雇い入れることとしてきた支給要件を緩和し、常用労働者又は短時間労働者を合わせて3人以上(うち1人以上は常用労働者)雇い入れる場合も支給対象とする。 (現行)
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3 | 適用期日 平成15年9月1日 |
1. | 趣旨 厳しい雇用情勢に加え、不良債権処理の加速化に伴う雇用面への影響も懸念され、雇用の場の確保が重要な課題となっている。 このため、雇用の受皿として、新たに設立された法人が、再就職を希望する者を3人以上雇い入れて、地域に貢献する事業(地域貢献事業)を実施した場合に、支援措置を講じる。 | ||||||||||||||||||||
2. | 概要 あらかじめ地域貢献事業に関する事業計画を作成のうえ、新規に法人を設立した後1年以内に、3人以上の非自発的離職者(※)を継続して雇用する者(常用労働者又は短時間労働者。ただし、1人以上は常用労働者)として雇い入れた場合に以下を支給。
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3. | 地域貢献事業
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1 | 地域に貢献する事業分野とは 地域雇用受皿事業特別奨励金事業は、雇用の創出が期待されるとともに、地域住民の生活に密着した分野における「起業」とそれに伴う「雇用」について支援を行うものであり、人々のウォンツ(真の願望)に応える多様なサービス部門が雇用の拡大余地が大きい分野として支援の対象となっています。 例えば、人々が家庭や職場で能力をフルに発揮できるための子育てや介護や家事の支援、医療や自己啓発支援サービスが求められています。単身世帯の増える高齢社会では、キメ細かい生活支援や移動サービスが不可欠です。住宅ストックの機能は保全や管理によって高められ維持されます。企業や各種団体は情報技術を駆使した専門サービスによって生産性や効率を高められます。また、自然資産も環境保護やリサイクルサービスで保全されます。 特に、個人向けのサービス分野は人々の個人的なニーズに対応しているため、人々の生活する場所であればビジネスが成立し、それぞれの地域における雇用の創出が期待できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 具体的な事業例
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○ | 相談・申請・認定件数、認定計画における初年度雇入れ人数
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○ | 認定計画の事業分野内訳
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