(1) | 支給対象者
イ | 通常の事業主
45歳以上60歳未満の非自発的離職者又は公共職業訓練等の受講者を公共職業安定所又は民営職業紹介所の紹介により一般被保険者(短時間を除く。)として雇い入れる事業主 |
ロ | 緊急対応型ワークシェアリング制度導入事業主
労使の合意により、所定労働時間(又は所定外労働時間)の短縮とそれに伴う賃金の減額を行う緊急対応型ワークシェアリング制度を導入し、導入後6か月間に30歳以上60歳未満の非自発的失業者又は公共職業訓練等の受講者を公共職業安定所又は民営職業紹介所の紹介により一般被保険者として雇い入れる事業主 |
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(2) | 支給額
イ | (1)のイの事業主
対象労働者1人当たり30万円 |
ロ | (1)のロの事業主
短時間労働以外の一般被保険者1人当たり30万円、短時間労働一般被保険者1人当たり15万円、中小企業における6か月以上の有期雇用で短時間労働以外の一般被保険者1人当たり15万円、また、最初の雇入れに際し、当該事業所の労働者数が300人以下である場合は50万円、301人以上である場合は120万円を加算 |
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(3) | 発動要件
イ | 全国において発動する要件
全国において、単月の完全失業率(季節調整値)が5.0%以上となった場合 |
ロ | 地域ブロックにおいて発動する要件
地域ブロックにおいて、連続する2・四半期の完全失業率の平均が5.4%を超える場合 |
ハ | 沖縄県において発動する要件
沖縄県については、地域ブロックとみなし、ロの要件を満たした場合に発動 |
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(4) | 発動期間
発動要件を満たす完全失業率の公表日の翌日から6か月間(6か月後の労働力調査の公表日) |