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(照会先)
厚生労働省社会・援護局保護課 災害救助対策室
 災害救助専門官  喜田川典秀(内線 2819)
 救助係長       桜井 宏充(内線 2819)
           電話(代表)03-5253-1111
           (夜間直通)03-3595-2614

平成15年7月26日(18:30)

災害救助法の適用について

(第1報)

災害の概要
 宮城県北部を震源とする地震及び大雨により、宮城県において多数の被災者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じたことから、避難して継続的に救助を必要とするため宮城県は災害救助法の適用を決定した。

災害救助法
適用市町村
法適用日 被害の状況等 備考
【宮城県】      
遠田郡南郷町
(とおだぐんなんごうちょう)
7月26日 7月26日未明及び早朝の地震発生後、余震が続いており、また大雨のため、多数の被災者の方が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じたことから、避難して継続的に救助が必要となっている。  
桃生郡矢本町
(ものうぐんやもとちょう)
桃生郡鳴瀬町
(ものうぐんなるせちょう)
桃生郡河南町
(ものうぐんかなんちょう)
志田郡鹿島台町
(しだぐんかしまだいまち)


今までにとられた措置

・避難所の設置、炊き出し 等


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