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平成15年7月21日(16:00)

災害救助法の適用について
(第2報)

1 災害の概要

7月18日からの梅雨前線豪雨により、福岡県飯塚市及び嘉穂郡穂波町において住家に多数の被害が生じたこと、また、熊本県水俣市において多数の者が生命又は身体に危害を受け、かつ避難して継続的に救助を必要とすることから、福岡県及び熊本県は災害救助法の適用を決定した。

災害救助法
適用市町村
法適用日 人的被害(人) 住家被害(世帯) 備考
死者 行方
不明
負傷 全壊 半壊 床上
浸水
床下
浸水
一部
破損
【福岡県】                   被害状況の詳細は現在調査中
飯塚市
(いいづかし )
7月19日 0 0 0 0 4 570 705 0
嘉穂郡穂波町
(かほぐんほなみまち )
7月19日 0 0 0 1 1 243 300 3

災害救助法
適用市町村
法適用日 被害の状況等 備考
【熊本県】      
※水俣市
(みなまたし )
7月20日 7月20日未明からの大雨により、熊本県水俣市においては、多くの被災者が生命又は身体に危害を受け、避難生活を余儀なくされている。
(21日9:00現在で死亡者7名、行方不明者12名)

<注>※は今回適用分

2 今までにとられた措置

・避難所の設置
・炊き出しその他による食品の給与 等

(照会先)
厚生労働省社会・援護局保護課 災害救助対策室
災害救助専門官 喜田川典秀(内線 2819)
  救助係長  桜井 宏充(内線 2819)
  電話(代表)03-5253-1111
  (夜間直通)03-3595-2614


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