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参考1

「交通労働災害防止のためのガイドライン」の骨子
(平成6年2月18日付け基発第83号)

1 交通労働災害防止のための管理体制等
 ・ 交通労働災害防止のための規程の作成
 ・ 「交通労働災害防止担当管理者」の選任、同管理者の安全委員会等の委員への指名
 ・ 安全委員会等における交通労働災害の防止に関する事項の調査審議
 ・ 交通労働災害防止推進計画の作成

2 適正な労働時間等の管理及び走行管理
 ・ 改善基準告示(「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号))の遵守徹底
 ・ 走行経路の調査の実施、調査結果の運転者への確実な伝達
 ・ 改善基準告示、走行経路の調査結果等に基づく適正な走行計画の作成
 ・ 乗務記録等による適正な走行管理の実施
 ・ 労働者の送迎の際の交通労働災害の防止
 ・ 自動車の点検、点呼、異常気象等の際の措置、荷の適正な積載等の徹底

3 教育及び運転者認定制度等
 ・ 「交通労働災害防止担当管理者教育」の実施
 ・ 雇入れ時等の教育における「自動車運転業務従事者に対する安全衛生教育」の実施
 ・ 日常の教育の実施
 ・ 交通危険予知訓練、運転者認定制度、運転適性検査等の導入

4 健康管理
 ・ 健康診断の確実な実施、健康診断結果に基づく事後措置の徹底
 ・ 心身両面にわたる健康の保持増進
 ・ 運転時の疲労回復のための指導の実施

5 交通労働災害防止に対する意識の高揚等
 ・ ポスター・標語の募集・掲示、表彰制度の実施等による運転者の交通労働災害防止に対する意識の高揚
 ・ 交通事故体験、ヒヤリハット事例等に基づく交通危険マップの作成等による運転者の交通労働災害防止に対する注意の喚起
 ・ 一般の労働者に対する交通労働災害防止


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