1 | 近畿労働金庫(本店:大阪市)については、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき「労金運動強化基金」の取扱いに係る報告を求めるとともに、同法第25条第1項の規定に基づき検査を実施したところ、同基金の経理処理等について、本来、金庫の資金として処理すべきものを長年にわたり簿外資金として役員が直接管理してきており、その資金使途も政治関連支出や要償却案件等の処理等に利用されてきたことが認められるとともに、責任ある経営体制の整備が図られず、内部監査等による相互牽制も十分に機能していないなど、内部管理態勢に重大な問題が認められた。 |
2 | このため、本日、当省及び金融庁から同労働金庫に対し、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。 |
(1) | 法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、責任の所在の明確化を図り、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
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(2) | 上記(1)に関する改善計画を平成15年6月13日までに提出し、以後、改善計画の実 施完了までの間、その実施状況を3か月ごとに報告すること。 |
連絡・問い合わせ先 厚生労働省労働基準局 勤労者生活部労働金庫業務室 電話 5253-1111(内線5359) 松本、木幡 |