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平成15年5月23日
食品保健部監視安全課
桑崎 輸入食品安全対策室長
担当:磯貝、松本(内線2474)

タイ産生鮮こしょう(※)に対する輸入検査の強化について


 今般、検疫所におけるモニタリング検査の結果、タイ産生鮮こしょうから、基準値を超えるクロルピリホスの検出が確認されました。このため、本日からタイ産生鮮こしょうに対して、食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
 なお、今回残留農薬が基準値を超えて検出された食品は、食品衛生法第7条に違反するため、全量について廃棄又は積み戻し等の指示を行ったところです。

 生鮮こしょうとは、柄ごと収穫され房状になっているもので、生のまま炒め物などに用いられる。


<経緯>

 (1)平成14年12月18日 1件目の違反
届出数量及び重量1カートン、 10.0 kg
検出農薬クロルピリホス 0.30ppm(基準値:0.01ppm)
届出先名古屋検疫所

 (2)平成15年5月19日 2件目の違反
届出数量及び重量1カートン、 10.0 kg
検出農薬クロルピリホス 0.06ppm(基準値:0.01ppm)
届出先名古屋検疫所


<参考>

 タイ産生鮮こしょう輸入実績

輸入届出重量
 平成14年4月1日〜平成15年5月19日(速報値)
  届出件数 検査件数 輸入重量
生鮮・冷蔵 274件 8件 2,479.8 kg


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