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参考資料

老人保健法に基づく肝炎ウイルス検診について


平成14年度から老人保健法に基づく肝炎ウイルス検診を実施。
 【医療等以外の保健事業の実施の基準の一部改正(厚生労働省告示第168号)及び肝炎ウイルス検診等実施要領による】


肝炎ウイルス検診の概要
1.目的
 C型肝炎等緊急総合対策の一環として、肝炎ウイルスに関する正しい知識を普及させるとともに、住民が自身の肝炎ウイルス感染の状況を認識し、必要に応じて保健指導等を受け、医療機関に受診することにより、肝炎による健康障害を回避し、症状を軽減し、進行を遅延させることを目的。

2.対象者
(節目検診)
 当該市町村の区域内に居住地を有する保健事業の健康診査の対象者のうち、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の者。
(節目外検診)
 上記以外の保健事業の健康診査の対象者のうち、
  (1) 過去に肝機能異常を指摘されたことのある者
  (2) 広範な外科的処置を受けたことのある者又は妊娠・分娩時に多量に出血したことのある者であって定期的に肝機能検査を受けていない者
  (3) 基本健康診査においてALT(GPT)値により要指導とされた者


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