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厚生労働省
平成15年4月9日(水)
担当 職業安定局雇用開発課
 5253−1111(代) (内線)5792
 (夜間直通) 3502−1718

雇用に関する状況が全国的に悪化した場合の緊急就職
支援者雇用開発助成金の全国発動等について

 緊急就職支援者雇用開発助成金(参考1)及び雇用調整助成金(参考2)については、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合に機動的に発動して、中高年齢者の再就職促進や労働者の雇用維持を図っているところである(現在平成13年10月1日より平成15年3月31日まで発動)。
 今般、下記のとおり4月1日から更に半年間、全国において緊急就職支援者雇用開発助成金を適用することとした。また、中高年齢労働者の雇用失業情勢を踏まえ、対象労働者の年齢の下限については引き続き45歳とすることとした。
 併せて、雇用調整助成金(参考2)のクーリング期間についても、平成15年4月1日から更に半年間、その弾力的運用を行うこととした。

 緊急就職支援者雇用開発助成金の適用について
 (1) 発動期間平成15年4月1日から平成15年9月30日まで
 (2) 対象労働者45歳以上60歳未満であって雇用対策法又は高年齢者雇用安定法に規定する再就職援助計画の対象者
 (3) 対象事業主発動期間中に対象労働者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主
 (4) 助成内容半年間に支払った賃金相当額の4分の1(中小企業は3分の1)

 雇用調整助成金のクーリング期間の特例措置の適用について
 (1) 発動期間平成15年4月1日から平成15年9月30日まで
 (2) 対象事業主発動期間中に本制度を利用した事業主
 (3) 措置の内容クーリング期間については、原則、事業主が希望する利用期間(1年間)満了日の翌日から起算して、次に雇用調整助成金の制度を利用するまで1年以上期間をおく必要があるが、発動期間中においては、雇用調整の最終実施日の翌日から起算して1年間とすることができる。


(参考1)

緊急就職支援者雇用開発助成金の機動的な運用

 趣旨
 離職を余儀なくされた労働者の円滑な再就職を促進し、雇用失業情勢のさらなる悪化を防止する。

 施策の内容
(1) 雇用に関する状況が全国的に悪化した場合に、再就職援助計画(注1)の対象者(45歳以上60歳未満の者)を雇い入れる事業主に対する助成
(注1)再就職援助計画
 雇用対策法又は高年齢者雇用安定法に基づき、事業主が作成する在職中からの再就職支援措置を盛り込んだ計画

(2) 雇用維持等地域(注2)内の事業所を離職した再就職援助計画の対象者を雇い入れた雇用維持等地域内の事業主に対する助成
(注2)雇用維持等地域
 雇用に関する状況が急速に悪化、あるいはそのおそれがあるため、特に雇用の維持その他雇用の安定を図る必要がある地域

・支給額  支払った賃金に相当する額の1/4(中小企業1/3)

・支給期間  6ヶ月間


(参考2)

雇用調整助成金

 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成することで、失業の予防を目的とした制度。

【対象事業主(例)】
 ○一般事業主
(最近6か月の対前年同期比で、生産量10%減、雇用量不増)
 ○経営基盤強化事業主、大型倒産等事業主の関連事業主など
(最近3か月の対前年同期比で、生産量減少、雇用量不増)

【支給内容】
 ○休業等 休業手当相当額の1/2(中小企業2/3)
 (教育訓練を行う場合 +訓練費1,200円/人日)
支給限度日数
 一般事業主は最初に事業主が指定する期間(1年間)を含む3年間で150日まで(最初の1年間で100日分まで。)
 経営基盤強化事業主は1年間で100日まで、大型倒産等事業主の関連事業主等は2年間で200日まで
 ○出向 出向元で負担した賃金の1/2(中小企業2/3)

【クーリング期間の特例(一般事業主及び経営基盤強化事業主に適用)】
 事業主が指定した対象期間(1年間)の後、1年間は新たに雇用調整助成金の利用はできないが、厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合は、休業等の最終実施日の翌日から1年間を経過した日以後、再び対象期間を指定し雇用調整助成金の利用ができる。


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