|
|
雇用に関する状況が全国的に悪化した場合の緊急就職 |
緊急就職支援者雇用開発助成金(参考1)及び雇用調整助成金(参考2)については、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合に機動的に発動して、中高年齢者の再就職促進や労働者の雇用維持を図っているところである(現在平成13年10月1日より平成15年3月31日まで発動)。
今般、下記のとおり4月1日から更に半年間、全国において緊急就職支援者雇用開発助成金を適用することとした。また、中高年齢労働者の雇用失業情勢を踏まえ、対象労働者の年齢の下限については引き続き45歳とすることとした。
併せて、雇用調整助成金(参考2)のクーリング期間についても、平成15年4月1日から更に半年間、その弾力的運用を行うこととした。
1 | 緊急就職支援者雇用開発助成金の適用について
| ||||||||||||
2 | 雇用調整助成金のクーリング期間の特例措置の適用について
|
1 | 趣旨 離職を余儀なくされた労働者の円滑な再就職を促進し、雇用失業情勢のさらなる悪化を防止する。 | ||||||||
2 | 施策の内容
|
・支給額 | 支払った賃金に相当する額の1/4(中小企業1/3) |
・支給期間 | 6ヶ月間 |
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成することで、失業の予防を目的とした制度。 |
【対象事業主(例)】
○ | 一般事業主 (最近6か月の対前年同期比で、生産量10%減、雇用量不増) |
○ | 経営基盤強化事業主、大型倒産等事業主の関連事業主など (最近3か月の対前年同期比で、生産量減少、雇用量不増) |
【支給内容】
○休業等 | 休業手当相当額の1/2(中小企業2/3) (教育訓練を行う場合 +訓練費1,200円/人日)
| ||
○出向 | 出向元で負担した賃金の1/2(中小企業2/3) |
【クーリング期間の特例(一般事業主及び経営基盤強化事業主に適用)】
事業主が指定した対象期間(1年間)の後、1年間は新たに雇用調整助成金の利用はできないが、厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合は、休業等の最終実施日の翌日から1年間を経過した日以後、再び対象期間を指定し雇用調整助成金の利用ができる。