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障害者雇用対策基本方針 骨子

はじめに
 1 方針の目的
 この基本方針は、前回方針の運営期間における状況を踏まえ、今後の障害者雇用対策の展開の在り方について、事業主、労働組合、障害者その他国民一般に広く示すとともに、事業主が行うべき雇用管理に関する指針を示すことにより、障害者の雇用の促進及び職業の安定を図ることを目的とするもの。
 2 方針のねらい
 現状
 「新障害者基本計画」、「重点施策実施5か年計画」の計画に沿った対策の推進。
 知的障害者において一定の雇用状況の改善が見られるが、実雇用率は平成14年度に低下するなど、依然として法定雇用率以下。
 今後の施策の方向
〔雇用率制度を柱とした施策の推進〕
 精神障害者の就業環境を整備するとともに雇用率制度の対象とするための検討。
 平成14年度の法改正を踏まえ、特例子会社の活用を促すとともに、除外職員制度及び除外率制度を廃止に向けて段階的に縮小。
 企業名の公表を含めた雇用率達成指導の強化。
〔総合的な支援施策の推進〕
 障害の種類及び程度に応じたきめ細やかな対策を総合的かつ計画的・段階的に推進
 経済情勢に配慮した施策の推進
 関係機関の連携の強化
 3 方針の運営期間
平成15年度から平成19年度までの5年間
第1 障害者の就業の動向に関する事項
 1 障害者人口の動向
(1) 身体障害者人口の動向
(2) 知的障害者人口の動向
(3) 精神障害者人口の動向
 2 障害者の就業の動向
(1) 障害者の就業状況
(2) 障害者の雇用状況
第2 職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
 障害の重度化や、障害者の高齢化、障害の多様化などに対応し、以下に重点を置いた施策の展開を図る。
 1 障害の種類及び程度に応じたきめ細かな措置の開発、推進
 2 一般雇用に就くために特に支援が必要な障害者に対する職業リハビリテーションの推進
 3 職業能力開発の推進
 4 実施体制の整備
 5 専門的知識を有する人材の育成等
 6 進展するITの積極的活用
第3 事業主が行うべき雇用管理に関して指針となるべき事項
 事業主は関係行政機関等の援助と協力の下に、以下の点に考慮しつつ適正な雇用管理を行うものとする。
 1 基本的な留意事項
(1) 採用及び配置
(2) 教育訓練の実施
(3) 処遇
(4) 安全・健康の確保
(5) 職場定着の推進
(6) 障害及び障害者についての理解の促進
(7) 障害者の人権の擁護
 2 障害の種類別の配慮事項
(1) 身体障害者
(2) 知的障害者
(3) 精神障害者
(4) その他障害者
第4 障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
 障害者雇用率制度を厳正に運用するとともに、障害者を雇用する事業主に対する各種援助施策の充実、障害者の職業的自立に係る社会環境の整備の推進等を積極的に行うことが重要。
 1 障害者雇用率制度の達成指導の強化
 2 事業主に対する援助・指導の充実等
 3 障害者雇用の維持、解雇の防止と再就職対策の強化
 4 重度障害者の雇用・就労の場の確保
 5 精神障害者の雇用対策の推進
 6 多様な雇用・就労形態の促進
 7 障害者雇用に関する啓発、広報
 8 研究開発等の推進
 9 関係機関との連携
 10 国際交流、国際協力の一層の推進


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