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平成15年3月24日
照会先:厚生労働省医薬局食品保健部
中垣 基準課長
担当:太齊、鶴身(内線2489、2488)

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品・毒性合同部会
(平成15年3月24日開催)の検討結果概要等について

1.平成13年11月に厚生労働大臣より諮問のあった畜水産食品中の残留動物用医薬品等の基準設定のうち、3品目(サラフロキサシン、ジヒドロストレプトマイシン/ストレプトマイシン、ダノフロキサシン)について、本日、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品部会・毒性部会合同部会の報告がまとめられた。
 合同部会報告の概要及び今後のスケジュールは次のとおりである。
(1)合同部会報告の概要
 今回の合同部会で取りまとめられた3品目の残留基準値は別紙のとおり。
(2)今後の検討スケジュール
ア.パブリックコメントの募集
イ.薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での審議
ウ.薬事・食品衛生審議会答申
エ. 告示の改正
2. 平成15年3月に厚生労働大臣より諮問のあった畜水産食品中の「カルバドックス」の残留基準について、本日、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品部会・毒性部会合同部会において審議された。
 合同部会での審議結果及び今後のスケジュールは次のとおりである。
(1)合同部会における審議結果
ア. 残留に関する新しい試験結果について、平成9年の食品衛生調査会の報告書や本年2月のFAO/WHO合同食品添加物専門家会議の議論等を踏まえ、審議された。
イ. その結果、
現在の基準値(カルバドックスの代謝物質の一つであるキノキサリン−2−カルボン酸として、豚肉で5ppb、豚の肝臓で30ppb)をもって、発がん性が懸念されるカルバドックスや一部の代謝物が残留しないことを担保することは困難であると考えられることから、
(1)キノキサリン−2−カルボン酸の基準値を「不検出」と改正するなど必要な基準改正を行うこと、
(2) 高感度で実用的な試験方法の開発を急ぐべきであること、
(3) 休薬期間の遵守などカルバドックスが適正に使用された豚肉等については、直ちに健康確保の支障となる懸念は少ないこと
について合意された。
(2) 今後の検討スケジュール
(1)パブリックコメントの募集
(2)在京大使館への説明((1)と併行して実施)
(3)WTO通報((1)と併行して実施)
(4)薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での審議(必要に応じて乳肉水産食品・毒性合同部会の開催を含む。)
(5)薬事・食品衛生審議会答申
(6)告示の改正



(別紙)

各個別物質における残留基準値は、以下のとおりである。
  動物用医薬品 ADI 残留基準値
サラフロキサシン 0.30μg/kg体重/日
肉(鶏・七面鳥) 0.01ppm
肝臓(鶏・七面鳥) 0.08ppm
腎臓(鶏・七面鳥) 0.08ppm
脂肪(鶏・七面鳥) 0.02ppm
ストレプトマイシン/ジヒドロストレプトマイシン 50μg/kg体重/日
肉(牛・羊・豚・鶏) 0.6ppm
肝臓(牛・羊・豚・鶏) 0.6ppm
腎臓(牛・羊・豚・鶏) 1.0ppm
脂肪(牛・羊・豚・鶏) 0.6ppm
乳(牛) 0.2ppm
(注1)
ダノフロキサシン 18μg/kg体重/日
肉(牛・鶏) 0.20 ppm
肝臓(牛・鶏) 0.40 ppm
腎臓(牛・鶏) 0.40 ppm
脂肪(牛・鶏) 0.10 ppm
豚肉 0.10 ppm
豚肝臓 0.05 ppm
豚腎臓 0.20 ppm
豚脂肪 0.10 ppm
(注1)ストレプトマイシン及びジヒドロストレプトマイシンの和としての値


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