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平成15年3月17日
厚生労働省食品保健部
南 監視安全課長
担当:道野、美上(内線2477)

食品衛生法に基づく指定検査機関における
不適正検査事例への対応について(第3報)

 本日、近畿厚生局長から(社)日本油料検定協会に対して、食品衛生法第19条の 12の規定に基づき、以下のとおり、指定検査機関の指定要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命じましたのでお知らせします。
 今後、同協会において、具体的な改善計画を作成・報告し、改善を行うこととなっています。
 なお、今回の問題発生に至った経緯については、同協会に対し、別途、文書による報告を求めているところです。


≪適合措置命令の概要≫

  1. 検査員や機器等の配備状況を勘案し、処理能力を超えた検査の受託を行わないこと。
  2. 製品検査の業務管理体制に関して、責任者の適性や業務量に応じた配置を行うなどの見直しを行うこと。
  3. 製品検査を実施する場合の試験法は原則として厚生労働省が指定した方法(公定法)で実施し、変更を行う場合には、事前に十分な技術的検討を行うとともに、製品検査結果通知書にもその旨記載すること。
  4. サイクラミン酸の試験について、標準作業書を整備するとともに、実際に行った試験操作手順が記録に残るようにすること。
  5. 検査手数料の認可を受けていない項目については、命令検査を受託しないこと。
  6. 上記の改善が的確になされるまでの間は、食品衛生法に係る検査の受託を見合わせること。

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