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平成15年3月12日

食品衛生法に基づく指定検査機関における不適正検査事例への対応について(第2報)

1. (社)日本油料検定協会において、昨年11月6日以降実施されたサイクラミン酸(違法添加物)の検査が不適正に実施されていた事例について、3月5日付で情報提供したところですが、当該期間中に同協会の綜合分析センター(神戸市)及び分析技術センター(横浜市)が実施した検査について立入調査により精査した結果、670件について再検査の必要があると判断され、3月5日以降、横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター及び神戸検疫所輸入食品・検疫検査センターにおいて実施したその再検査結果は、以下のとおりでしたのでお知らせします。
 なお、サイクラミン酸の検出が確認された3件については、既報の回収中のものと同一検体、同協会の検査でサイクラミン酸が検出され違反として措置されたもの、アセスルファムカリウム(甘味料)の使用基準違反で措置されたものであり、新たに回収措置が必要な食品はありませんでした。
  検体数(件) サイクラミン酸検出数(件)
命令検査の再検査 463
自主検査の再検査 207
合計 670 3※

※再検査にてサイクラミン酸が検出された3件の内訳

 (1)しょうゆ味すいかの種(調味後に乾燥したもの)
 既報の中野区の検査で判明し、回収中のものと同一検体。

 (2)梅塩蔵品
 本年1月に輸入届出。同協会分析技術センターにおいて、サイクラミン酸を検出し、横浜検疫所が食品衛生法第6条に違反する食品として、1月20日付で輸入者に対して輸出国への積み戻し等を指導しており、国内流通品はなし。

 (3)ひまわりの種(調味後にいったもの)
 本年1月に輸入届出。同協会綜合分析センターにおいて、サイクラミン酸は検出できなかったが、使用基準を超えるアセスルファムカリウム(甘味料)を検出したことから、大阪検疫所が食品衛生法第7条に違反する食品として、1月28日付で輸入者に対して輸出国への積み戻し等を指導しており、国内流通品はなし。

2. 近畿厚生局及び関東信越厚生局による(社)日本油料検定協会への立入調査は、本日終了し、今後、指定基準への適合措置命令を行う予定です。


厚生労働省食品保健部
 南 監視安全課長
 担当:道野、齋藤


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