(参考2)
労働政策審議会 会長 西川 俊作 殿 |
別紙「障害者雇用率等について」について、貴会の意見を求める。
平成15年1月29日
(別紙)
障害者雇用率等について | |||||||
第一 | 障害者雇用率について 障害者雇用率については、現行(民間事業主 百分の一・八、国及び地方公共団体並びに特殊法人(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第二に掲げる法人をいう。)については百分の二・一(都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会については百分の二))のとおりとすること。 | ||||||
第二 | 障害者雇用納付金等の額について | ||||||
一 | 障害者雇用調整金の額の改定(政令改正) 障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)の単価(単位調整額)については、二万七千円(現行 二万五千円)に改めるものとすること。 | ||||||
二 | 障害者雇用納付金の額について 障害者雇用納付金の単価(調整基礎額)については、現行(五万円)のとおりとすること。 | ||||||
三 | 報奨金の額の改定(省令改正) 報奨金の単価については、二万一千円(現行 一万七千円)に改めるものとすること。 | ||||||
第三 | 調整金及び報奨金の支給申請期間等の改正 | ||||||
一 | 調整金及び報奨金の支給申請期間の改正
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第四 | 助成金に係る改正(省令改正) 納付金制度に基づく助成金の対象として、在職中に精神障害者となった者を加えるものとすること。 | ||||||
第五 | 除外率設定業種に係る改正(省令改正) 国の機関である郵政事業庁が日本郵政公社となり、障害者の雇用の促進等に関する法律上、特殊法人に該当することとなることに伴い、除外率設定業種として日本標準産業分類上の分類である「郵便局」を加えるものとすること。 | ||||||
第六 | その他 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 | ||||||
第七 | 施行期日について 第二から第六に掲げる事項については、平成十五年四月一日から施行するものとすること。ただし、第二に掲げる事項については、平成十五年度分の調整金又は報奨金の額の算定から、第三に掲げる事項については、平成十四年度分の調整金又は報奨金の支給から適用するものとすること。 |