労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会は、平成14年4月5日以降、雇用保険制度の見直しについて同年12月18日までの間に15回にわたり検討を重ねてきたところであるが、今般、その結果を別紙のとおり取りまとめたので報告する。
なお、労働側委員から意見書が提出されたので添付する。
平成14年12月26日
労働政策審議会職業安定分科会 雇用保険部会 部会長 諏訪 康雄 |
職業安定分科会
分科会長 諏訪 康雄 殿
(別紙)
雇用保険制度の見直しについて
1 雇用保険制度の見直しの必要性
○ | 現在、雇用保険制度は、制度創設以来最も厳しい財政状況にある。その要因としては、平成6年度以降毎年度赤字が続き、特に平成10年度から平成12年度にかけては3年連続で1兆円前後の赤字を記録し、平成13年度から給付体系の見直し、保険料率の引上げ、国庫負担の原則復帰等の制度改正が実施に移されたものの、その後の労働市場において、構造的摩擦的失業率の上昇が続く中で雇用保険受給者が増加する一方、常用雇用労働者の減少、パートタイム労働者の増加、賃金水準の低下により保険料収入が減少するなど、雇用保険財政について前回の改正の想定を超える構造的な変化が進んだことがあげられる。 |
○ | 雇用保険制度は社会保障制度の中でも厳しい経済状況下で大きな役割を発揮すべき雇用のセーフティ・ネットであり、当面する財政破綻を回避するとともに、将来にわたり制度の安定的運営を確保するため、雇用政策全体との関連にも留意しつつ、給付・負担の両面にわたり以下のとおりの見直しを早急に行う必要がある。 |
○ | この見直しについては、景気変動に伴う短期的な雇用・失業の動向に加え、産業・職業の構造変化、中高年齢者を含む労働移動の増加、雇用就業形態の多様化、少子・高齢化の進展等の中長期的な労働市場の変化を背景とした上述の雇用保険財政の構造的な変化等を踏まえて行う必要がある。 |
○ | 見直しの方向としては、給付について、失業中の生活の安定に加え再就職の促進を図るという雇用保険制度の基本的役割が適切に果たせるよう、(1)早期再就職の促進、(2)多様な働き方への対応、(3)再就職の困難な状況に対応した給付の重点化等を図るとともに、保険料率について、給付と負担の公平性を確保しつつ、制度の安定的運営の確保に必要な水準とすることとする。 |
2 雇用保険制度の見直しの方向
(1) 早期再就職の促進
イ | 基本手当日額と再就職時賃金の逆転現象の解消による再就職意欲の喚起
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ロ 就職促進給付の整備
(イ) | 就業促進手当(仮称)の創設
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(ロ) | 現行就職促進給付の整備
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(2) 多様な働き方への対応
イ | 通常労働者とパートタイム労働者の給付内容一本化 (イ) 基本手当
(ロ) 高年齢求職者給付金
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ロ | 育児・介護休業法による休業又は勤務時間短縮措置期間中の基本手当日額の算定の特例
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(3) 再就職の困難な状況に対応した給付の重点化等
イ | 再就職の困難度に応じた壮年層の所定給付日数の改善
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ロ | 訓練延長給付制度における複数回受講制度の拡充
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ハ | 在職者への給付の失業者への給付との均衡を考慮した見直し (イ) 教育訓練給付
(ロ) 高年齢雇用継続給付
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ニ | 不正受給に対する対応
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ホ | その他
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(4) 雇用保険三事業の見直し
○ | 雇用保険三事業については、早期再就職の促進等雇用保険制度全体の見直しの方向に則し、現下の厳しい雇用失業情勢の中で十分な政策効果が上がるよう、重点化、合理化を図る必要がある。 |
○ | 特に助成金については、政策的必要性を踏まえるとともに、分かりやすく利用しやすいものとするため、整理統合を図る必要がある。 |
○ | 具体的には、労働移動支援助成金等の支給要件見直し、情報提供機能の強化、再就職支援・促進対策の強化、求人年齢制限の緩和促進、求人者サービスの充実、中高年離職者等に対する職業訓練等の充実により早期再就職・労働移動支援施策の充実を図るとともに、雇用調整助成金等の雇用維持支援施策については見直しを行うほか、雇入れ助成については経営基盤等の強化に資する人材の確保への重点化や失業者の創業支援の充実等を行う必要がある。 |
○ | また、利用実績等から政策的必要性が低下している助成金については廃止するなど助成金の整理合理化を進め、より活用される制度となるようにするとともに、徹底した不正受給防止策を講ずる必要がある。 |
○ | 助成金については、中小企業等がより一層利用しやすいものとなるよう、周知、PRに工夫をこらすとともに、支給手続について、不正受給防止の確認のために不可欠なもの以外についてはできる限りの簡素化を進める必要がある。 |
(5) 負担面の見直し
イ | 保険料率
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ロ | 適用促進 私立大学をはじめ未適用の事業所に対する適用促進を着実かつ迅速に進めるとともに、非国家公務員型独立行政法人に対する適用を確実に進める必要がある。 |
3 今後の課題
○ | 雇用保険制度は雇用政策の一環をなすものであり、受給者の早期再就職を実現するため、雇用保険制度における対応だけでなく、総合雇用対策、改革加速のための総合対応策等に基づく雇用対策を適切に講じていく必要がある。また、このことは、厳しい雇用失業情勢が続く中にあって雇用保険財政の安定性の確保と雇用のセーフティネットとしての安定的運営の確保に資することとなる。 なお、雇用保険財政の動向は経済情勢とも密接に関連するものであるため、官民挙げて経済活性化に取り組むことも期待される。 |
○ | 今回の見直しは事業主、被保険者、受給者等にそれぞれ一定の「痛み」を求めるものであるが、その前提として、雇用保険制度本来の趣旨に則った運用がなされるよう、ハローワークにおける適切な職業相談・職業紹介、失業認定の的確な実施や不正受給の防止等に万全を期す必要がある。 |
○ | 短期雇用特例求職者給付については、今回の見直しの対象としていないが、本給付は失業が元々予定された者に対する循環的な給付であり、他の雇用対策等で措置することが適当なものであることから、今後その在り方について検討していく必要がある。 |
○ | 高年齢求職者給付金については、今回の見直しにとどまらず、将来的には廃止も含め見直しを検討していく必要がある。 |
○ | 雇用継続給付及び教育訓練給付については、今回の見直しにとどまらず、雇用保険制度本来の役割との関係や、他の関連諸施策等の動向も勘案しつつ、今後ともその在り方について検討していく必要がある。 |
○ | 雇用保険三事業については、政策評価を適切に実施し、保険事故である失業を予防し、再就職の促進による給付減に資する等の付帯事業として期待される機能が十分に発揮されるよう不断の見直しを行う必要がある。 |
○ | 積立金は、(1)景気変動に対応し、好況期に資金を積み立て、不況期にこれを財源として使用することで必要な積立金を維持しつつ収支を中長期的にバランスさせる(ビルトイン・スタビライザー機能)、(2)年度当初の保険料納期前の期間などにおける短期的な資金需要に対応する、という2つの機能を有しているが、将来的には(1)の機能が十分発揮できるよう、必要な積立金水準の確保を目指していく必要がある。 |
○ | 弾力条項の発動基準及び保険料率の変更幅については、今後の雇用保険財政の動向を見守りつつ、必要に応じ見直しを検討することが適当である。 |
なお、雇用主代表委員から、積立金に余裕があるときに増えてきた保険給付について、給付内容・水準、給付対象者の範囲等が雇用保険制度における失業等給付の本来の在り方から適切かという観点から、抜本的な合理化を図っていくべきであるという意見があった。
(五十音順) (平成14年12月現在) |
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