報道発表資料 トピックス 厚生労働省ホームページ
厚生労働省発表
平成14年12月26日
職業安定局高齢・障害者雇用対策部
障害者雇用対策課
電話5253-1111(内)5784,5853
3502-6775(直通)

民間企業の実雇用率は1.47%
― 身体障害者及び知的障害者の雇用状況について ―

 今回とりまとめた身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)の雇用状況は、障害者の雇用の促進等に関する法律により1人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用することを義務づけられている事業主等から、本年6月1日現在における障害者の雇用状況の報告を求め、これを集計したものである。

民間企業における雇用状況

 (1) 一般の民間企業
実雇用率
 1.8%の法定雇用率が適用される一般の民間企業(常用労働者数56人以上規模の企業)における実雇用率は前年より0.02ポイント低下し1.47%であった(第1表第5表)。
企業規模別状況
 企業規模別にみると、前年と比較した実雇用率は、300〜499人規模企業(1.41% →1.46%)で上昇したが、56〜99人規模企業(1.63%→1.52%)、100〜299人規模 企業(1.36%→1.31%)、500〜999人規模企業(1.46%→1.43%)、1,000人以上規模企業(1.57%→1.56%)はそれぞれ低下した(第2表第1図)。
 また、法定雇用率未達成企業の割合は、300人未満規模企業で増加し、300人以上 規模企業で減少した(第2表)。
産業別状況
 産業別では、鉱業(1.47%→1.57%)、電気・ガス・熱供給・水道業(1.75%→1.78%)で実雇用率は前年より上昇した一方、卸売・小売業,飲食店(1.14%→1.14 %)は横ばいとなり、農、林、漁業(1.72%→1.70%)、建設業(1.36%→1.34 %)、製造業(1.71%→1.68%)、運輸・通信業(1.66%→1.61%)、金融・保険 ・不動産業(1.39%→1.37%)、サービス業(1.44%→1.42%)の各産業では前年 より低下した(第3表第2図)。
 
 (2) 特殊法人等
 2.1%の法定雇用率が適用される公団、事業団等一定の特殊法人及び独立行政法人(常用労働者数48人以上規模の法人)については、実雇用率が前年より0.01ポイント低下し、1.96%となった(第1表第5表)。

国、地方公共団体における在職状況

 2.1%の法定雇用率が適用される国、地方公共団体の機関における実雇用率については、国が前年と同率の2.14%、都道府県については前年より0.01ポイント上昇し2.46%、市町村は0.02ポイント低下し2.44%となり、全体としては前年より0.01ポイント低下して2.35%となった(第4表)。
 また、2.0%の法定雇用率が適用される都道府県等の教育委員会の機関では前年より0.01ポイント上昇し1.23%となった(第4表)。

障害者雇用対策の強化

 一般の民間企業の実雇用率が低下したことを踏まえ、別紙のとおり障害者雇用対策を強化することとする。



(参考)

◎ 法定雇用率とは

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととされている。
 (カッコ内は、それぞれの割合によって1人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。)

 
民間企業
 
…………


一般の民間企業 ………………………
(常用労働者数56人以上規模の企業)
1.8%
特殊法人等 …………………………… 2.1%

常用労働者数48人以上規模の
特殊法人及び独立行政法人

〇 国、地方公共団体 ……………………………………………… 2.1%
   (職員数48人以上の機関)
ただし、都道府県等の教育委員会 …………………… 2.0%
  (職員数50人以上の機関)

 なお、重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれその1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。
 また、短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれ1人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。



第1表 民間企業における障害者の雇用状況 (平成14年6月1日現在)
区分 (1)
企業数
(2)
常用労働者数
(3) 障害者の数 (4)
実雇用率
C÷(2)
×100
(5)
法定雇用率
未達成企業
の割合
A.重度障害者
(常用)
B.重度障害者
(常用)以外
の障害者
C. 計
A×2+B
  企業
一般の
民間企業
〔1.8%〕
60,938
(61,115)
16,749,384
(16,936,056)
65,179
(66,293)
115,926
(120,284)
246,284
(252,870)
1.47
(1.49)
57.5
(56.3)
  法人
特殊法人等
〔2.1%〕
134
(131)
89,912
(88,329)
376
(344)
1,011
(1,054)
1,763
(1,742)
1.96
(1.97)
40.3
(32.8)
(資料出所 厚生労働省職業安定局集計)
 常用労働者数とは、常用労働者総数から除外率相当数(身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数)を除いた法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数である。
 A欄の「重度障害者(常用)」には短時間労働者の数は含まれていない。B欄の「重度障害者(常用)以外の障害者」には重度障害者である短時間労働者の数が含まれている。
 障害者の数とは、身体障害者と知的障害者の計である。A欄の重度障害者(重度身体障害者及び重度知的障害者)については法律上、1人を2人に相当するものとしており、ダブルカウントを行っている。
 ( )内は平成13年6月1日現在の数値である。


第2表 一般の民間企業における規模別障害者の雇用状況(平成14年6月1日現在)
区分 (1)
企業数
(2)
常用労働者数
(3) 障害者の数 (4)
実雇用率
C÷(2)
×100
(5)
法定雇用率
未達成企業
の割合
A.重度障害者
(常用)
B.重度障害者
(常用)以外
の障害者
C. 計
A×2+B
企業
56 〜 99 21,913
(21,756)
1,606,160
(1,598,239)
5,877
(6,136)
12,702
(13,762)
24,456
(26,034)
1.52
(1.63)
55.1
(53.3)
100 〜299 27,610
(27,823)
4,038,458
(4,062,950)
12,543
(13,061)
27,860
(29,097)
52,946
(55,219)
1.31
(1.36)
56.2
(54.8)
300 〜499 5,287
(5,385)
1,758,677
(1,795,280)
6,627
(6,462)
12,482
(12,448)
25,736
(25,372)
1.46
(1.41)
61.0
(61.8)
500 〜999 3,573
(3,597)
2,186,747
(2,207,254)
8,320
(8,511)
14,624
(15,208)
31,264
(32,230)
1.43
(1.46)
66.2
(66.6)
1,000人以上 2,555
(2,554)
7,159,342
(7,272,333)
31,812
(32,123)
48,258
(49,769)
111,882
(114,015)
1.56
(1.57)
72.9
(73.4)
規模計 60,938
(61,115)
16,749,384
(16,936,056)
65,179
(66,293)
115,926
(120,284)
246,284
(252,870)
1.47
(1.49)
57.5
(56.3)
(資料出所 厚生労働省職業安定局集計)
注 第1表と同じ。


第3表 一般の民間企業における産業別障害者の雇用状況 (平成14年6月1日現在)
区分 (1)
企業数
(2)
常用労働者数
(3) 障害者の数 (4)
実雇用率
C÷(2)
×100
(5)
法定雇用率
未達成企業
の割合
A.重度障害者
(常用)
B.重度障害者
(常用)以外
の障害者
C. 計
A×2+B
  企業
農、林、漁業 126
(127)
19,038
(19,117)
70
(77)
184
(174)
324
(328)
1.70
(1.72)
40.5
(37.8)
鉱業 47
(54)
8,102
(9,071)
27
(27)
73
(79)
127
(133)
1.57
(1.47)
42.6
(46.3)
建設業 2,095
(2,223)
553,725
(587,096)
2,063
(2,177)
3,307
(3,620)
7,433
(7,974)
1.34
(1.36)
55.4
(54.1)
製造業 20,160
(21,030)
6,078,592
(6,412,295)
27,723
(29、322)
46,948
(50,982)
102,394
(109,62
1.68
(1.71)
45.6
(44.1)
  食料品・たばこ 3,034 742,682 2,911 7,469 13,291 1.79 41.2
繊維・衣服 1,317 229,851 1,069 2,321 4,459 1.94 37.0
木材・家具 509 80,599 426 984 1,836 2.28 31.6
パルプ・紙・出版 2,038 440,987 1,862 3,305 7,029 1.59 49.0
化学工業 1,921 743,268 2,799 5,177 10,775 1.45 54.3
窯業・土石 678 148,437 594 1,330 2,518 1.70 42.5
鉄鋼 328 139,500 573 1,177 2,323 1.67 40.2
非鉄金属 303 107,259 434 786 1,654 1.54 39.9
金属製品 1,570 270,482 1,303 2,675 5,281 1.95 38.9
電気機械 3,198 1,468,092 7,874 8,789 24,537 1.67 50.0
その他機械 4,178 1,445,183 6,806 10,862 24,474 1.69 46.6
その他 1,086 262,252 1,072 2,073 4,217 1.61 50.5
電気・ガス・熱供給・水道業 147
(161)
183,455
(187,518)
847
(828)
1,576
(1,617)
3,270
(3,273)
1.78
(1.75)
56.5
(56.5)
運輸・通信業 3,629
(3,662)
1,074,312
(1,094,387)
3,954
(4,143)
9,366
(9,891)
17,274
(18,177)
1.61
(1.66)
51.0
(50.5)
卸売・小売業,
飲食店
12,907
(12,870)
3,376,460
(3,362,674)
9,865
(9,707)
18,900
(18,869)
38,630
(38,283)
1.14
(1.14)
71.8
(71.2)
金融・保険・不動産業 2,027
(2,100)
1,334,134
(1,314,105)
4,861
(4,823)
8,515
(8,612)
18,237
(18,258)
1.37
(1.39)
72.4
(72.5)
サービス業 19,800
(18,888)
4,121,566
(3,949,793)
15,769
(15,189)
27,057
(26,440)
58,595
(56,818)
1.42
(1.44)
60.4
(59.6)
産業計 60,938
(61,115)
16,749,384
(16,936,056)
65,179
(66,293)
115,926
(120,284)
246,284
(252,870)
1.47
(1.49)
57.5
(56.3)
(資料出所 厚生労働省職業安定局集計)
注 第1表と同じ。


第4表 国、地方公共団体における障害者の在職状況

 (1) 法定雇用率2.1%が適用される国、地方公共団体
(平成14年6月1日現在)
区分 (1)
職員数
(除外職員除く)
(2) 障害者の数 (3)
実雇用率
C÷(1)
×100
A.重度障害者
(常用)
B.重度障害者
(常用)以外
の障害者
C. 計
A×2+B
 
国の機関 514,139
(522,561)
1,563
(1,636)
7,887
(7,923)
11,013
(11,195)
2.14
(2.14)
都道府県の機関 324,310
(329,837)
1,897
(1,917)
4,200
(4,244)
7,994
(8,078)
2.46
(2.45)
市町村の機関 868,992
(879,762)
5,186
(5,242)
10,792
(11,128)
21,164
(21,612)
2.44
(2.46)
合計 1,707,441
(1,732,160)
8,646
(8,795)
22,879
(23,295)
40,171
(40,885)
2.35
(2.36)
(資料出所 厚生労働省職業安定局集計)

 (2) 法定雇用率2.0%が適用される都道府県等の教育委員会
(平成14年6月1日現在)
区分 (1)
職員数
(除外職員除く)
(2) 障害者の数 (3)
実雇用率
C÷(1)
×100
A.重度障害者
(常用)
B.重度障害者
(常用)以外
の障害者
C. 計
A×2+B
教育委員会
573,430
(581,361)
1,888
(1,889)
3,272
(3,318)
7,048
(7,096)
1.23
(1.22)
(資料出所 厚生労働省職業安定局集計)
 A欄の「重度障害者(常用)」には短時間勤務職員の数は含まれていない。B欄の「重度障害者(常用)以外の障害者」には重度障害者である短時間勤務職員の数が含まれている。
 障害者の数とは、身体障害者と知的障害者の計である。A欄の重度障害者(重度身体障害者及び重度知的障害者)についてはダブルカウントしてある。
 法定雇用率2.0%が適用される機関とは都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。
 法定雇用率2.1%が適用される機関とは上記3以外の機関である。
 ( )内は平成13年6月1日現在の数値である。


第5表 民間企業における雇用状況の推移 (各年6月1日現在)
区分 障害者数(人) 実雇用率(%)
  前年比増減   前年比増減






昭和52年 128,429   1.09  
53 126,493 △1,936 1.11 0.02
54 128,493 2,000 1.12 0.01
55 135,228 6,735 1.13 0.01
56 144,713 9,485 1.18 0.05
57 152,603 7,890 1.22 0.04
58 155,515 2,912 1.23 0.01
59 159,909 4,394 1.25 0.02
60 168,276 8,367 1.26 0.01
61 170,247 1,971 1.26 0.00
62 171,880 1,633 1.25 △0.01
63 187,115 15,235 1.31 0.06
  ( 177,708 ) ( 5,828 ) ( 1.25 ) ( 0.00 )
平成元年 195,276 8,161 1.32 0.01
2 203,634 8,358 1.32 0.00
3 214,814 11,180 1.32 0.00
4 229,627 14,813 1.36 0.04
5 240,985 11,358 1.41 0.05
  ( 237,621 ) ( 7,994 ) ( 1.39 ) ( 0.03 )
6 245,348 4,363 1.44 0.03
7 247,077 1,729 1.45 0.01
8 247,982 905 1.47 0.02
9 250,030 2,048 1.47 0.00
10 251,443 1,413 1.48 0.01
11 254,562 3,119 1.49 0.01
  ( 249,920 ) ( -1,523 ) ( 1.48 ) ( 0.00 )
12 252,836 △1,726 1.49 0.00
13 252,870 34 1.49 0.00
14 246,284 △6,586 1.47 △0.02




昭和52年 689   0.95  
53 868 179 1.20 0.25
54 949 81 1.28 0.08
55 994 45 1.34 0.06
56 1,172 178 1.56 0.22
57 1,347 175 1.79 0.23
58 1,366 19 1.81 0.02
59 1,348 △18 1.79 △0.02
60 1,373 25 1.84 0.05
61 1,390 17 1.87 0.03
62 1,401 11 1.47 △0.40
63 1,457 56 1.74 0.27
  ( 1,457 ) ( 56 ) ( 1.74 ) ( 0.27 )
平成元年 1,429 △28 1.79 0.05
2 1,412 △17 1.88 0.09
3 1,446 34 1.93 0.05
4 1,433 △13 1.90 △0.03
5 1,474 41 1.94 0.04
  ( 1,474 ) ( 41 ) ( 1.94 ) ( 0.04 )
6 1,494 20 1.96 0.02
7 1,490 △4 1.95 △0.01
8 1,497 7 1.96 0.01
9 1,484 △13 1.96 0.00
10 1,507 23 1.99 0.03
11 1,520 13 2.04 0.05
  ( 1,520 ) ( 13 ) ( 2.04 ) ( 0.05 )
12 1,529 9 2.08 0.04
13 1,742 213 1.97 △0.11
  < 1,536 > < 7 > < 2.10 > < 0.02 >
14 1,763 21 1.96 △0.01
1 障害者数とは、次に掲げる者の合計。
〜昭和62年  身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)
昭和63年〜平成4年  身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)、知的障害者
平成5年〜  身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)、
 知的障害者(重度知的障害者はダブルカウント)、
 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者
2 ( )内はそれぞれ制度改正前の前年度と同じ方法により計算した数値。
3 平成13年以降の特殊法人等には、独立行政法人が含まれる。
4 < >内は独立行政法人を除いた数値である。


第1図 民間企業における規模別障害者の実雇用率の推移 各年6月1日現在
障害者数とは、次に掲げる者の合計。
〜昭和62年 身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)
昭和63年〜平成4年 身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)、知的障害者
平成5年〜 身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)、
知的障害者(重度知的障害者はダブルカウント)、
重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者
昭和62年までは「67〜99人」、昭和63年から平成10年までは「63〜99人」。


第2図 民間企業における産業別障害者の実雇用率の推移 各年6月1日現在
注 第1図と同じ。なお、グラフ作成上、労働者数が10万人に満たない農、林、漁業及び鉱業は除いている。



別紙
障害者雇用促進対策の強化について

1 障害者雇用の目標の設定
(1) 平成20年の雇用障害者数を60万人にすることを目指す。
(2) 5年後(平成19年)までにハローワークの年間障害者就職件数を3万人とする。

(参考)
平成10年度雇用障害者数(5人規模以上) 51万6千人
(平成10年度障害者雇用実態調査)
平成14年度雇用障害者数(56人規模以上) 24万6千人
(13年度25万3千人)
ハローワークの平成13年度の障害者就職件数
27,072人

2 障害者雇用率達成指導の強化
(1) 年1回定期的に法律に基づく勧告に従わない事業主の公表を実施する。(毎年6月中)
(2) 指導基準を強化する。
(3) 公表基準の公表を行う。

(公表基準)
 特別指導終了後4月1日現在で、少なくとも次のいずれにも該当しない場合に公表
 イ  全国平均実雇用率を達成していること。
 ロ  障害者雇用に関する次の取組を全て実施し、その結果一定の実雇用率(1.2%)を達成すること。
 障害者の採用及び職場定着のための社内検討体制を整備し、その検討を行い職務再設計等障害者雇用率を達成するための結論が出ていること。
 特別枠の設定による障害者の常時受け入れ体制を整備し、具体的な求人活動が行われていること。
 障害者雇用についての理解を促進するための社内研修の充実が図られていること。
 障害者雇用のための施設設備の改善等を行うこと。
 今後3年以内に法定雇用率を達成する計画を作成していること。
 ハ  今後一年以内に特例子会社を設立する見込みがあること

障害者雇用調整金及び報奨金の見直し
 障害者雇用納付金制度に基づく調整金及び報奨金の見直しを行う。
 調整金は政令事項、報奨金は省令事項であるため、それぞれ労働政策審議会への諮問が必要。
緊急障害者就職支援プロジェクトの実施
 現在、補正予算案に計上中であり、予算成立後速やかに実施する。

(主な対策)
(1)  ハローワークに在職中からの相談、再就職の支援等を行う緊急の相談窓口を設置
(2)  障害者の解雇者が急増している都道府県の事業主団体において事業主に対する情報提供等の事業を実施
(3)  求人開拓を強力に進めるとともに集団面接会、トライアル雇用事業等を拡充

緊急地域雇用創出特別交付金(基金)事業の活用
 都道府県労働局に対して、障害者の雇用・就業機会が維持されるよう同事業の実施について、都道府県担当部署へ働きかけることを指示する。
職業能力開発の推進
 離職した障害者に対し再就職に結びつけるため、職業訓練が必要な者に対し、ポリテクセンター及び委託訓練等による職業訓練を積極的に実施する。
緊急全国障害者雇用担当官会議の開催(1月上旬)
 全国の障害者雇用担当官の会議を緊急に開催し、厳しい障害者の雇用情勢を踏まえて、解雇の防止、再就職の支援、雇用率達成指導の強化をはじめとした障害者雇用対策について、その趣旨の徹底を図ることとする。


トップへ
報道発表資料 トピックス 厚生労働省ホームページ