(1) |
特定生物由来製品については、製品における感染症の発生リスクが理論的にも、かつ、経験的にもより高いものであり、その原料に関して次のような特徴を持つものを想定したものである。 |
(1) |
人・動物から得られた原料を使用する製品であって、不活化処理等の感染症に関する処置に対して限界があるもの(例:輸血用血液製剤)
*注:将来、人・動物から得られた原料由来の培養皮膚等の細胞組織医療機器・医薬品も想定している。 |
(2) |
不特定多数の人から採取された原料を使用する製品であって一定の病原体の不活化・除去等が行われているが、感染因子を内在するリスクがあるもの(例:人血漿分画製剤、人臓器抽出医薬品) |
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(2) |
生物由来製品については、製品における感染症の発生リスクがあり、次のような特徴を持つものである。 |
(1) |
病原性の細菌、ウイルスを原料とし、一定の不活化、弱毒化等の措置が講じられているもの(例: ワクチン、抗毒素等) |
(2) |
人又は動物の管理された細胞株又は管理された動物個体(遺伝子組換えを含む)により生産されるタンパク等を用い、かつ一定のウイルス等病原体の存在の否定についての確認、不活化除去が行われているもの(遺伝子組換えタンパク、培養細胞由来のタンパク等) |
(3) |
健康の確認された不特定多数の動物から得られた原料を用いたものであり、一定の病原体の不活化・除去等が行われているもの(ヘパリン等の動物抽出成分) |
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(3) |
生物由来の原材料を用いているものであっても、指定の対象とならないものは、現在の科学的知見において、感染症のリスクの蓋然性が極めて低いものであり、次のようなものである。 |
(1) |
(2)の(3)においても、製造工程による管理の内容(強アルカリ、高温等の過激な処理条件)、又は投与経路(経口・経皮等)からみて、明らかに感染症についてのリスクの蓋然性が低いもの(例: ゼラチン) |
(2) |
病原菌を使用せず、人・動物の血清等を製造工程で使用していないものであり、明らかに感染症についてのリスクの蓋然性が低いもの(例: 乳酸菌、インスリン等の大腸菌由来の遺伝子組換え製剤、抗生物質) |
(3) |
人獣共通感染症の蓋然性の低い動物種を原料としたもの(例: カイコの糸を使用した医療用具、魚類由来の原料から抽出されるコンドロイチン硫酸) |
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(4) |
その他 |
反芻動物由来の原料については、BSE対策により、原産国、使用部位の規制を行っており、これにより、BSEに関する製品のリスクは極めて低いという評価に基づき検討する。 |