(2) 給付と負担の在り方
(2−1) 年金給付の水準
《現在の年金給付の水準の設定の考え方》
○ | 現在の年金給付の水準は、片働き夫婦のサラリーマン世帯について、基礎年金(夫婦2人)+厚生年金(夫)のモデル年金(23.8万円)が、月額換算した現役時代の手取り年収(40.1万円)の概ね6割の水準となるように設定。 |
《高齢者及び現役世代の生計費との比較からみた現在の年金給付の水準》
○ | 現在の年金給付の水準を高齢者世帯の生計費を賄うという観点からみると、厚生年金のモデル年金の水準(23.8万円)で高齢者夫婦世帯(有業者なし)の消費支出のほとんどがカバーされ、また、夫婦の基礎年金(13.4万円)で衣食住をはじめとする老後生活の基礎的な部分がカバーされている。 |
○ | 消費支出から教育関係費を除いた生計費について、高齢者夫婦世帯と現役世代で世帯人員の差を考慮した上で比較を行うと、平均的には、高齢者夫婦世帯の消費水準は、30歳台、40歳台の世帯の消費水準をやや超える水準。 |
《年金水準についてどう考えるか》
○ | 年金給付の水準についてどう考えるかについては、以上のような状況を踏まえつつ、年金制度の給付と負担の在り方全体の中で考えていく問題。 |
《保険料負担の引上げ凍結の解除》
○ | 少子・高齢化が急速に進行する中で、将来の保険料負担を過度に上昇させないためには、長期的・計画的な視点から、保険料負担を段階的に引き上げていくことが必要であり、保険料(率)引上げをこれ以上遅らせることなく、平成16年の年金改革において保険料(率)の引上げ凍結を解除することが必要。 |
《基礎年金国庫負担割合の1/2への引上げ》
○ | 現行制度では、保険料を主要な財源としつつ、公的年金制度の運営について責任を有する国として、制度の安定性の確保、給付水準の改善、現役の保険料負担への補助等の観点から、基礎年金の1/3について国庫負担を行っている。 |
○ | この国庫負担割合については、平成12年改正法の附則において「平成16年までの間に、安定した財源を確保し、国庫負担の割合の1/2への引上げを図るものとする」とされており、平成16年の年金改革で対応すべき大きな課題。 |
○ | 公的年金制度の安定にとって、支え手である現役世代の制度への信頼感・安心感の確保や保険料負担を無理のないものとしていくことが重要。 平成16年の年金改革において国庫負担割合1/2を実現することは、給付水準の調整あるいは最終的な保険料水準上昇の抑制を可能とする。その効果は、特に国民年金の最終的な保険料水準の抑制に大きな効果があり、これによって、将来の保険料水準が過度なものとならない姿が国民に対して明確に示される。 また、個人単位で見た場合に、期待される将来の給付に対する保険料納付の関係が改善され、自分の納付する保険料が確実に給付を増加させていく拠出のメリットを十分に実感できる仕組みとなる。 その結果、特に若い世代を中心とした現役世代の年金制度に対する不安感や不信感の解消に寄与し、制度の長期的な安定化にとって重要なポイントとなる。 |
○ | こうしたことから、最終的な保険料水準を過大にせず、給付も適切な水準を保つため、また、若年世代の理解を得て安定的な制度運営を可能にしていくためには、国庫負担割合の1/2への引上げが不可欠。 |
○ | 一方で、この国庫負担割合引上げのためには、平成16(2004)年度で2.7兆円、平成37(2025)年度で3.8兆円(いずれも平成11年財政再計算ベースで、平成11(1999)年度価格。)という巨額の費用を要することから、安定した財源の確保のための具体的方策と一体として検討が必要。 |
《将来の最終的な保険料水準について》
○ | 将来の最終的な保険料水準について、平成12年の年金制度改正では、厚生年金について年収の20%程度に設定。この水準についてどう考えるか。 また、厚生年金の最終的な保険料水準を18%程度にとどめるべきという意見があるが、この場合、この分給付水準が低くなることをどう考えるかという問題がある。 |
《保険料(率)の引上げ計画について》
○ | 平成11年財政再計算による財政計画においては、遅くとも平成37(2025)年までに最終保険料(率)に到達することを想定。この引上げ計画について、1回ごとの引上げ幅の軽減や最終的な保険料水準の抑制の観点から、引上げ計画を小刻みにすることや、最終的な保険料水準への到達時期を前倒し、あるいは後倒しすることについて、どう考えるか。 |
(2−3) 少子化の進行等の社会経済情勢の変動を踏まえた給付と負担の見直し
《社会経済の変化と年金制度》
○ | 公的年金制度の将来に向けた給付と負担の関係は、基本的には、財政再計算時に想定した人口構造や賃金をはじめとした経済状況等の外生的な社会経済情勢に変動が生じた場合、その変動に応じて変化する。 |
《これまでの方式:5年ごとの財政再計算の際に給付と負担の両面を見直し》
○ | このような社会経済情勢の変動に対して、これまでは5年ごとの財政再計算の際に、人口推計や将来の経済の見通し等の変化を踏まえて、給付内容や将来の保険料水準を見直してきた。 |
○ | しかしながら、この方式については、少子・高齢化が急速に進む中で、若い世代にとっては将来の給付水準も保険料水準も不透明なものとなり、年金制度に対する不安につながっているとの批判も強まっている。 |
○ | また、この方式を採る場合でも、例えば、保険料が相当な水準に達しているドイツでは、保険料水準の十分な引上げが困難となり、もっぱら給付水準の見直しにより財政均衡が図られていることに留意が必要である。 |
《新しい方式:最終的な保険料水準を固定する考え方(保険料固定方式)》
○ | スウェーデンの年金改革にみられるように、将来にわたって保険料水準を固定し、その後、人口構造や経済の見通しが想定を超えて変動する場合には、給付水準を自動的に調整することで対応するという考え方に、関心が集まっている。 |
○ | この考え方を我が国の年金制度に導入する場合には、最終的な保険料水準を法定し、その負担の範囲内で給付を行うことを基本に、少子化等の社会経済情勢の変動に応じて、給付水準が自動的に調整される仕組みを制度に組み込むことになる(以下「保険料固定方式」という。)。 |
○ | 少子・高齢化が急速に進行する我が国においても、世代間の公平や現役世代の保険料負担の限界を考えれば、最終的な保険料水準を法定する保険料固定方式の採用は、選択肢として考えることができる。 |
○ | 保険料固定方式を採る場合、我が国では、現在、最終的な保険料水準に向けた保険料(率)の引上げ途上にあることから、直ちにある水準で保険料(率)を固定することはできず、保険料(率)を段階的に引き上げていく計画や最終的な保険料(率)の水準を、あらかじめ制度として固定することになる。 |
○ | 一方、給付面では、想定を超えて少子化等の社会経済情勢に変化が生じた場合に、制度の見直しを要することなく自動的に給付水準が調整されることとなる。こうした仕組みは、少子化等の社会経済情勢に柔軟に対応できるだけでなく、少子化への取組や経済の発展に向けた経済社会全体の努力を、将来の給付水準に自動的に反映させることができる。 |
○ | なお、保険料固定方式では、公的年金が老後生活の支えとしてふさわしい価値のあるものであるよう、給付水準の調整には一定の限度が設けられることが必要である。 |
《保険料固定方式における給付水準の調整の基本−年金改定率(スライド率)の調整を軸として、時間をかけて緩やかに給付水準を調整》
○ | 年金制度の支え手である現役世代全体の保険料負担能力とバランスのとれた給付水準とするという観点や、国民生活に急激な影響を及ぼさないよう、時間をかけて緩やかに給付水準を調整していくという観点から、給付水準を急激に調整するのではなく、年金改定率(スライド率)の調整を軸として考えていくことが適切。 |
※ | 現行の年金給付の改定方法は、新規裁定時に、厚生年金については、一人当たりの可処分所得(手取り賃金)上昇率に応じて、年金額の算定基礎となる現役時代の賃金を再評価し、国民年金(基礎年金)については、国民生活の動向等を踏まえて政策改定し、裁定後は、年金額を物価の変動に応じて改定。 |
《年金改定率(スライド率)の具体的な調整方法−マクロ経済スライド:マクロの経済成長率や社会全体の賃金総額の伸び率等を年金改定率(スライド率)に反映》
○ | 賦課方式を基本とした社会保険方式を採る年金制度は、現役世代を中心として社会全体が生み出す所得や賃金の一部を保険料負担として求め、これを年金給付に充てる仕組みである。保険料固定方式における給付水準の自動調整方法を考えるに当たっては、年金制度を支える力である社会全体の所得や賃金の変動に応じて給付が調整されるように、年金改定率(スライド率)が設定される仕組みとすることが考えられる。 | ||||
○ | 具体的には、マクロの経済成長率(GDP(国内総生産)や国民所得の伸び率)や社会全体の賃金総額の伸び率を、年金改定率(スライド率)に反映させる方法、あるいは一人当たりの可処分所得(手取り賃金)上昇率等を反映している現行の年金改定率に対して、労働力人口や被保険者数の変動率を併せて反映させる方法が考えられる(以下これらの方法を「マクロ経済スライド」と総称する。)。 | ||||
○ | マクロ経済スライドでは、次世代育成支援策により少子化傾向に改善がみられるなど、社会経済情勢が将来好転した場合には、そのことが社会全体の賃金総額や被保険者数等の指標の変化を通じて年金改定率(スライド率)の自動的な改善という形で、年金給付に反映されることとなる。 | ||||
○ | また、社会全体の賃金総額や被保険者数等の変化を年金改定率(スライド率)に反映する方法については、次の2つが考えられる。
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(2−4) 給付と負担の見直しに関する方式の整理とその試算結果
○ | 以上述べた諸論点を踏まえ、給付と負担の見直しに関する方式の整理とその試算結果を、以下に示す。(試算の詳細については本編の参考資料を参照。)ここで示す給付と負担の見直しに関する方向性と論点は、今後の制度の根幹に関わる問題であり、今後、さらに議論を深め、適切な結論を得ることとする。 |
【給付と負担の見直しに関する方式】
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【試算に関する諸前提】
諸前提 | 基準ケース | ||||||
経済前提 | 平成20(2008)年度以降 実質賃金上昇率1.0%、実質運用利回り1.25% (名目賃金上昇率2.0%、物価上昇率1.0%、名目利回り3.25%) 平成15(2003)〜19(2007)年度 実質賃金上昇率0.5%、実質運用利回り1.25% (名目賃金上昇率0.5%、物価上昇率0.0%、名目利回り1.75%) |
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将来推計人口 | 新人口中位推計(平成14年1月) 合計特殊出生率(2050年) 1.39 2050年における平均寿命 男80.95歳、女89.22歳 |
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国庫負担割合の引上げ | 次期制度改正時に、安定した財源を確保し、基礎年金国庫負担割合を1/2に引上げ | ||||||
国庫負担割合引上げ時の保険料(率) | 保険料(率)の引上げ幅の抑制や引下げを行わない | ||||||
保険料(率)の引上げ計画 | 毎年度引上げ(最終保険料(率)に到達するまで)
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厚生年金の最終保険料率 | 20%(保険料固定方式の場合) |
※ | 以下の各方式について示したイメージ図は、今回の試算において、上記の諸前提について基準的なケースを想定した場合の結果を示したものである。今回の試算は、現時点での諸データに基づいて計算したものであり、数字は最終的に確定したものではない。 |
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○ | 基準ケースでは、現行の給付水準を維持するためには、最終保険料(率)は、厚生年金について23.1%、国民年金について20,500円(平成11年度価格)とすることが必要。 |
厚生年金の最終保険料率 (総報酬ベース) |
国民年金の最終保険料 (平成11年度価格) |
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平成11年財政再計算 | 19.8% (100) | 18,500円 (100) |
新人口対応試算(H14.5) (中位推計) |
22.4% (113) | 21,600円 (117) |
今回の試算の 基準ケース |
23.1% (117) | 20,500円 (111) |
注1: | ( )内は、平成11年財政再計算を100とした指数である。 |
注2: | 基準ケースと新人口対応試算が異なるのは、経済前提、国庫負担割合引上げ時の保険料(率)の取扱い、保険料(率)の引上げ計画等が異なるためである。 |
注3: | 現在の保険料(率)は、厚生年金が13.58%(総報酬ベース)、国民年金が月額13,300円。 |
注4: | 国庫負担割合を1/2に引き上げるためには、基礎年金全体で引上げ分として、平成16年度2.7兆円(平成11年度価格。その後所要財源は増加。)の税財源の確保が必要となる。 |
《基礎年金国庫負担割合を1/2に引き上げなかった場合》
○ | 基準ケース(国庫負担割合1/2)の最終保険料(率)を100とした場合、基礎年金国庫負担割合を1/3にとどめると、厚生年金の最終保険料率は113、国民年金の最終保険料は143と上昇。 |
○ | 基礎年金国庫負担割合の1/2への引上げの効果は、厚生年金より国民年金の保険料の方が大きい。これは、厚生年金は2階部分があるため、基礎年金国庫負担の全体の給付に占める比率は、国民年金の方が大きいためである。 |
厚生年金の最終保険料率 (総報酬ベース) |
国民年金の最終保険料 (平成11年度価格) |
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国庫負担割合1/2 (基準ケース) |
23.1% (100) | 20,500円 (100) |
国庫負担割合1/3 | 26.2% (113) | 29,300円 (143) |
注1: | ( )内は、次期制度改正時に国庫負担割合を1/2に引き上げた場合(基準ケース)を100とした指数である。 |
注2: | 現在の保険料(率)は、厚生年金が13.58%(総報酬ベース)、国民年金が月額13,300円。 |
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○ | この方式の場合には、給付と負担の双方について総合的に検討して設定することとなるが、給付内容の見直しについては、支給開始年齢の見直し、基礎年金水準の見直しや厚生年金の給付乗率の見直し、年金改定率(スライド率)の変更等の方法を組み合わせることが考えられる。 |
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《考え方》
○ | 年金制度を支える力である社会全体の所得や賃金の変動に応じて給付が調整されるように、年金改定率(スライド率)が自動的に設定される仕組みとする。 |
○ | 具体的には、少子化等の社会経済全体(マクロ)の変動の実績(または将来見通し)を、一人当たり賃金や物価の上昇を年金改定率(スライド率)としている現行の年金給付の改定方法に反映させることにより、時間をかけて緩やかに給付水準を調整する(マクロ経済スライド)。 |
○ | 少子化等の社会経済情勢が好転すれば、給付水準は改善される仕組み。 |
マクロ経済スライドを適用する特例期間(給付水準調整期間)の設定
○ | 固定した最終的な保険料水準による負担の範囲内で年金財政が安定する見通しが立つまでの期間、年金改定率(スライド率)についてマクロ経済スライドを適用する特例期間(給付水準調整期間)を設ける。特例期間中、給付水準は時間をかけて緩やかに調整される。 |
○ | 特例期間は、固定した最終的な保険料水準による負担の範囲内で年金財政が安定する見通しが立った時点で終了する。その後は一人当たり賃金や物価の上昇を年金改定率(スライド率)としている現行の年金給付の改定方法に復帰する。 |
《試算における給付水準調整の具体的な仕組み(実績準拠法)について》
○ | 試算では、マクロ経済スライドを適用する特例期間の間、新規裁定者の年金改定率(スライド率)、すなわち厚生年金の賃金再評価及び基礎年金の政策改定を、被用者の総賃金(手取りベース)の伸びの実績により行うこととした。また、基礎年金部分と報酬比例年金部分は同じペースで給付水準が調整されることとした。 |
○ | 厚生年金では、一人当たり賃金(手取りベース)の伸び率の実績と総賃金(手取りベース)の伸び率の実績に差がある場合、この差の分だけ給付水準が調整される。なお、この差(=スライド調整率)は、労働力人口の変動率に相当する。 |
○ | 既裁定年金の改定率(スライド率)は、物価上昇率からスライド調整率を控除した率とした。ただし、既裁定年金が、その時点の新規裁定年金の8割を下回る水準となるときは、当該既裁定年金に関する改定率(スライド率)は、以後、新規裁定年金と同じ率を適用することとした。 |
名目年金額下限型
○ | 一人当たり賃金や物価が上昇局面にある場合に、新規裁定者、既裁定者それぞれについて、スライド調整を行うと前年度の年金名目額を下回るときは、年金改定率(スライド率)をゼロとすることとして試算している。これは、一人当たり賃金や物価が下落する場合を除き、名目年金額は下げないという考え方に立っている。(名目年金下限型) |
試算における一人当たり賃金(手取りベース)の伸びと総賃金(手取りベース)の伸びの差の見通し
新人口推計 | 高位推計 | 中位推計 | 低位推計 |
〜2025年度(平均) | −0.30% | −0.30% | −0.31% |
2026〜2050年度(平均) | −0.92% | −1.18% | −1.50% |
※1 | 試算では、実績準拠法のほか、少子化等の社会経済情勢の変動の将来見通しに基づき設定する一定率(=スライド調整率)を、年金改定率(スライド率)から控除する方法(将来見通し平均化法)についても試算。 |
※2 | また、名目年金額下限型のほか、新規裁定者、既裁定者それぞれについて、スライド調整を行った場合に、前年度の年金水準を物価改定したものを下回るときは、物価上昇率により年金を改定することとする方法(物価下限型)についても試算。物価下限型の場合、既裁定年金の物価スライドを保証することから、保険料固定方式による給付水準調整は既裁定者には及ばないこととなる。(将来見通し平均化法、物価下限型の詳細については、本編の参考資料を参照。) |
(参考1) | 保険料固定方式における基準ケースの保険料(率)の引上げ計画(基礎年金国庫負担割合1/2の場合) |
※ | 国庫負担割合を1/2に引き上げるためには、基礎年金全体で引上げ分として、平成16年度2.7兆円(平成11年度価格。その後所要財源は増加。)の税財源の確保が必要となる。 |
《試算結果(基準ケース)−マクロ経済スライド(実績準拠法(名目年金額下限型))・厚生年金の最終保険料率20%》
○ | マクロ経済スライドは、固定した最終的な保険料水準(基準ケースでは厚生年金の最終保険料率20%)による負担の範囲内で年金財政が安定する見通しが立つまで適用され、この間、給付水準は時間をかけて緩やかに調整される。 |
○ | 実績準拠法では、2025年までは比較的小さな給付水準調整となるが(2025年時点の所得代替率は56%)、労働力人口等の減少が本格化する2025年頃から給付水準の調整度合いが大きくなる。 |
○ | 基準ケースでは、マクロ経済スライドによる給付水準の調整が2032年まで行われ、その後は一人当たり賃金や物価の上昇を年金改定率(スライド率)としている現行の年金給付の改定方法に復帰する。 |
○ | その結果、給付水準は2032年にかけて緩やかに低下していくが、その後は水準が維持され、最終的な給付水準は、モデル年金の所得代替率(現在59%)でみて52%となる。 |
○ | このとき、国民年金の最終保険料(平成11年度価格)は、18,100円となる。 |
《基礎年金国庫負担割合を1/2に引き上げなかった場合−マクロ経済スライド(実績準拠法(名目年金額下限型))・厚生年金の最終保険料率20%》
○ | 基礎年金国庫負担割合を1/3にとどめると、基準ケース(1/2)と比べ、給付水準調整期間が長くなる(2032年→2043年)とともに、最終的な給付水準が低下する(モデル年金でみた所得代替率 52%→45%)。
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○ | また、このときの国民年金の最終保険料(平成11年度価格)は、国庫負担割合 1/2の場合(18,100円)と比べて5,000円上昇し、23,100円となる。 |
(参考2) | 保険料固定方式における基準ケースの保険料(率)の引上げ計画(基礎年金国庫負担割合を1/2に引き上げなかった場合) |
(2−5) | 人口等の諸前提について基準ケースと異なる仮定を置いた場合の試算結果(保険料固定方式) |
(1) | 人口が変動した場合−マクロ経済スライド(実績準拠法(名目年金額下限型))・厚生年金の最終保険料率20%
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(2) | 厚生年金の最終保険料率を18%とした場合−マクロ経済スライド(実績準拠法(名目年金額下限型))
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(3) | 保険料(率)の引上げ計画を変更した場合−マクロ経済スライド(実績準拠法(名目年金額下限型))・厚生年金の最終保険料率20%
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《現在の年金受給者に対する給付水準の調整について》
○ | 平成16年の年金改革において、将来世代に対して保険料負担の引上げや給付水準の調整を求めることとする場合、世代間の公平の観点から、現在の年金受給者に対しても、一定の給付水準の調整を求めていくことが必要との意見が多い。 |
《考えられる具体的な方法》
○ | その場合の具体的な方法としては、年金受給者の生活の安定を考慮すれば、一人当たり賃金や物価が下落する場合を除き、年金の名目水準を維持しつつ、時間をかけて給付水準の調整を行うことが考えられる。例えば、次の方法が考えられる。
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《年金課税の見直し》
○ | 世代間の公平や高齢世代内の公平の視点に立って公的年金に対する課税(公的年金等控除)を見直すべきではないかという意見が多い。 |
○ | 年金課税を見直した場合には、現在の年金受給者も対象として給付水準を調整するのと同様の効果が結果として生ずる。この場合、高額年金受給者や他の所得を有する者にとって、より大きな効果が生じ得る。 |
○ | また、これにより得られる財源を、世代間扶養を基本として運営されている年金制度の趣旨にかんがみ、年金制度に還元することが考えられる。 |
○ | いずれにしても、現在受給している年金の取扱いについては、年金課税に関する上記の議論を含め、公的年金制度の給付と負担の在り方全体に関する今後の議論の中で、適切な結論を得ることとする。 |
《公的年金を補完する企業年金、確定拠出年金の拡充、育成》
○ | 高齢期の生活の基本部分を支えるものは公的年金であるが、高齢期の生活は個人によって様々であり、私的年金は、公的年金を補完して多様化した老後生活のニーズに対応する役割を持つ。このような公私それぞれの役割を踏まえ、公的年金を土台として、両者を組み合わせて老後の収入を確保することが適当である。 |
○ | また、公的年金の給付の調整が今後図られる場合には、企業年金や確定拠出年金(いわゆる日本版401k)等の一層の拡充、育成が求められ、税制による優遇策を拡充していくことが必要である。 |
○ | このような考え方の下で、平成16年の年金改革では、公的年金制度の改革とともに、企業年金制度や確定拠出年金制度等の改善を図っていく。 |