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厚生労働省発表
平成14年11月13日(水)
担当 職業安定局外国人雇用対策課
電話 03-5253-1111(内線5765)
03-3503-0229(直通)

外国人労働者の我が国での適正な就労を促進し、不法就労を防止
「適正就労促進セミナー」を韓国で開催!

 厚生労働省では、外国人の不法就労の防止と専門的技術、技能、知識を有する者を適正に受け入れることを目的として、我が国の外国人労働者受入れ方針・制度、労働関係法令、労働市場の情勢等に関する情報を提供する「適正就労促進セミナー」を現地送出国で開催する。
 今年度においては、11月14日に韓国(ソウル)において、韓国産業人力公団職員等を対象に実施する。

 外国人労働者の受入れに係る我が国政府の基本方針は、「第9次雇用対策基本計画」(平成11年8月閣議決定)等において、「我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進する」こととしている。
 一方、現状において、我が国に在留するアジア出身者は、我が国に在留する外国人全体の73.7%を占めているが、このうち、専門的技術、技能、知識を有する者の割合は十分とはいえない状況である。これは、これらの国の労働者が我が国の外国人労働者受入れに係る諸制度などについて信頼するに足る公的情報を持ち得ていないことが大きな要因と思われる。また、我が国とこれらの国との所得格差等の経済的要因から、技術、技能等がない者が不法就労という形で在留する場合も多い。
 このような現状を踏まえ、平成10年度より、これらアジア諸国の専門的技術、技能、知識を持った人々の我が国での円滑な就労の機会の獲得の推進及び不法就労の未然防止を目的として、我が国の外国人労働者受入れ方針、入国手続、職業紹介制度、労働慣行等について正確で必要な情報を提供する現地セミナーを現地国政府職員等を対象に開催している(平成10年度タイ、11年度フィリピン、12年度マレイシア、13年度中国にて開催)。平成14年度は韓国において開催する。

開催日時(現地時間)及び場所
平成14年11月14日(木)9:30〜16:30 ソウル(CCMMビルディング)
セミナー出席者
韓国産業人力公団職員をはじめとする韓国政府関係職員等
主なプログラム
 (1) 「日本における外国人労働者の現状と施策」
厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課長 勝田智明 他
 (2) 「日本における出入国管理制度」
在大韓民国日本国大使館一等書記官 石崎勇一
 (3) 「グローバル化と外国人力政策」
大韓民国労働部雇用政策室雇用管理課長 羅永暾
韓国側担当
韓国産業人力公団(Human Resources Development Service of Korea)
 海外就業チーム(Overseas Employment Center)
電話:+82-2-3271-3295〜9,9291~4 FAX:+82-2-717-6358
http://www.koreanworkers.com/japanese/,e-mail:job1@hrdkorea.or.kr
*日本語及び英語対応可能



第9次雇用対策基本計画(抄)
平成11年8月13日
閣議決定
9 国際化への対応

(4) 外国人労働者対策
 経済社会のグローバル化に伴い、我が国の企業、研究機関等においては、世界で通用する専門知識、技術等を有し、異なる教育、文化等を背景とした発想が期待できる専門的、技術的分野の外国人労働者に対するニーズが一層高まっている。このような状況の中で、我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進する。
 また、我が国の経済、社会等の状況の変化に応じて在留資格及び在留資格に関する審査基準によって規定される外国人労働者を受け入れる範囲については今後も見直すこととする。ただし、受入れ国としてみた日本には、周辺に巨大な人口を有し、かつ経済的に発展途上にある国が多いことから、巨大な潜在的流入圧力が存在していることに留意すべきである。このため、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案しつつ、雇用情勢の悪化等我が国の労働市場の状況を反映して的確かつ機動的に入国者数を調節できるような受入れの在り方についても検討する必要がある。
 なお、いわゆる単純労働者の受入れについては、国内の労働市場にかかわる問題を始めとして日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすとともに、送出し国や外国人労働者本人にとっての影響も極めて大きいと予想されることから、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応することが不可欠である。
 また、単に少子・高齢化に伴う労働力不足への対応として外国人労働者の受入れを考えることは適当でなく、まず高齢者、女性等が活躍できるような雇用環境の改善、省力化、効率化、雇用管理の改善等を推進していくことが重要である。
 以上の基本方針に基づき、我が国における外国人労働者の就労環境の一層の整備を図る。そのため外国人労働者の雇用の動向の把握に努めるとともに、公共職業安定機関の外国人求職者等に関する職業紹介、職業相談機能・体制の一層の整備・充実に努め、また、雇用管理の改善を図るための事業主への指導、援助等の一層の充実を図る。特に、留学生については、専門的、技術的分野の外国人労働者の積極的な受入れを推進する観点から、就職支援等の充実を図る。日系人労働者については、違法なブローカーの活動等により雇用面のトラブルが生じやすい点にかんがみ、公的就労経路の充実、雇用管理の改善等により、日系人の適正な雇用が確保されるよう努める。
 不法就労対策については、関係行政機関との連携、協力の下、人権擁護に留意しつつ、悪質な仲介業者や事業主の取締りの強化、事業主への啓発・指導等、的確な措置を講ずるとともに、我が国での適正な就労を促進するため、不法就労外国人を多く送り出している国等において、我が国の外国人労働者受入れ方針、制度等に関する周知、啓発を推進する。
 また、労働基準関係法令等に基づき外国人労働者の労働条件及び安全衛生の確保を図る。
 さらに、秩序ある国際労働力移動を実現するため、関係国際機関、各国政府との国際労働力移動に関する情報交換の促進、連携の強化に努める。



我が国で就労する外国人数の推移(推計)
(人)
 在留資格平成2年平成4年平成5年平成6年平成7年平成8年平成9年平成10年平成11年平成12年平成13年
合法就労就労目的外国人(専門的・技術的分野)教授1,8242,5753,1823,7574,1494,5735,0865,3745,8796,7447,196
芸術560166174220230272276309351363381
宗教5,4765,5995,7335,6315,2645,0105,0614,9104,9624,9764,948
報道382392383419442454420373361349348
投資・経営7,3345,0574,4294,5484,6495,0145,0555,1125,4405,6945,906
法律・
会計業務
7666727267655859779599
医療3651981951771521401311111149595
研究9751,3281,4771,6971,7112,0192,4622,7622,8962,9343,141
教育7,5695,8416,1956,7527,1557,5147,7697,9418,0798,3759,068
技術3,3989,1959,92210,1199,88211,05212,87415,24215,66816,53119,439
人文知識・
国際業務
14,42621,86323,45524,77425,07027,37729,94131,28531,76634,73940,861
企業内転勤1,4885,1355,7185,8415,9015,9416,3726,5997,3778,6579,913
興行21,13822,75028,52834,81915,96720,10322,18528,87132,29753,84755,461
技能2,9725,3525,9136,7907,3578,7679,60810,04810,45911,34911,927
小計67,98385,51795,376105,61687,99698,301107,298118,996125,726154,748168,783
特定活動3,2604,5585,0546,4186,5588,62412,14419,63423,33429,74937,831
アルバイト
(資格外活動)
10,93532,59239,29933,49932,36630,10232,48638,00346,96659,43565,535
日系人等71,803165,935174,904181,480193,748211,169234,126220,844220,458233,187239,744
小計153,981288,602314,633327,013320,668348,196386,054397,477416,484477,119511,893
不法就労不法残留者数106,497292,791296,751288,092284,744282,986276,810271,048251,697232,121224,067
資格外就労、
不法入国等
相当数
 合計260,478581,393611,384615,105605,412631,182662,864668,525668,181709,240735,960
(資料出所)法務省入国管理局
(注) 1  平成3年については統計が存在しない。
2  合計については、資格外就労、不法入国等を含んでいない数字である。
3  在留資格「教授」〜「報道」は、入管法別表第1の1、在留資格「投資・経営」〜「技能」は、入管法別表第1の2に定められ、各在留資格に定められた範囲での就労が可能。
4  在留資格「特定活動」は、入管法別表第1の5に定められ、個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる。
5  資格外活動は、入管法第19条第2項により、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内で、相当と認められる場合に就労を許可される。
6  日系人等は、入管法別表第2に定められた「永住者」、「日本人の配偶者等」等のうち我が国で就労していると推定される外国人でのうち、日本で就労していると推定される外国人を指す。日系人等の労働者数は厚生労働省が推計。
7  資格外活動者数は各年1年間の許可件数。不法残留者は平成2年は同年7月1日現在、平成4年から8年までは同年11月1日現在、平成9年からは翌年1月1日現在の数。その他の数は、各年末現在の数。



出身地域別外国人登録者数と専門的技術、技能、知識
を有する外国人労働者数の推移
(単位:人)


地域
平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年
外国人登録者数 外国人登録者数 外国人登録者数 外国人登録者数 外国人登録者数 外国人登録者数 外国人登録者数 外国人登録者数
  専門的技術、技能、知識を有する外国人労働者数   専門的技術、技能、知識を有する外国人労働者数   専門的技術、技能、知識を有する外国人労働者数   専門的技術、技能、知識を有する外国人労働者数   専門的技術、技能、知識を有する外国人労働者数   専門的技術、技能、知識を有する外国人労働者数   専門的技術、技能、知識を有する外国人労働者数   専門的技術、技能、知識を有する外国人労働者数
総数 1,354,011 105,616 1,362,371 87,996 1,415,136 98,301 1,482,707 107,298 1,512,116 118,996 1,556,113 125,726 1,686,444 154,748 1,778,462 168,783
アジア 1,050,211 66,343 1,039,149 48,632 1,060,081 57,440 1,086,390 63,732 1,123,409 74,377 1,160,643 80,024 1,244,629 102,615 1,311,449 110,644
  韓国 676,793 6,457 666,376 6,375 657,159 6,738 645,373 6,941 638,828 8,164 636,548 9,272 635,269 10,740 632,405 12,289
南 米 203,840 795 221,865 732 248,780 723 284,691 663 274,442 670 278,209 702 312,921 861 329,510 904
北 米 52,317 21,906 52,681 21,803 54,668 22,452 55,312 23,099 54,700 22,628 54,882 22,347 58,100 23,738 60,492 25,697
欧 州 32,529 12,964 33,283 13,151 35,136 13,712 38,200 15,202 39,925 16,108 41,659 16,856 47,730 20,604 51,497 22,989
アフリカ 4,909 275 5,202 307 5,609 319 6,275 375 6,940 429 7,458 481 8,214 559 8,876 667
オセアニア 8,571 3,303 8,365 3,345 8,753 3,625 9,645 4,199 10,514 4,756 11,159 5,285 12,839 6,344 14,697 7,853
無国籍 1,634 30 1,826 26 2,109 30 2,194 28 2,186 28 2,103 31 2,011 27 1,941 29
資料出所:法務省「在留外国人統計」
(注1) 「専門的技術、技能、知識を有する外国人労働者」とは、出入国管理及び難民認定法で定める、就労活動を目的とする在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」又は「技能」をもって本邦に在留する外国人労働者を指す。
(注2) 各年とも、12月末現在の外国人登録者数である。



国籍(出身地)別 不法残留者数の推移
グラフ
資料出所:法務省入国管理局


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