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緊急就職支援者雇用開発助成金(参考1)及び雇用調整助成金(参考2)については、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合に機動的に発動して、中高年齢者の再就職促進や労働者の雇用維持を図っているところである(現在平成13年10月1日より平成14年9月30日まで発動中)。
今般、完全失業率等の雇用関連指標の動向が、雇用に関する状況が悪化したと認める場合の基準を満たすこととなったので、下記のとおり10月1日から更に半年間、全国において緊急就職支援者雇用開発助成金を適用することとした。また、中高年齢労働者の雇用失業情勢を踏まえ、対象労働者の年齢の下限については引き続き45歳とすることとした。
併せて、雇用調整助成金(参考2)のクーリング期間についても、特例措置の基準を満たすこととなったので、平成14年10月1日から更に半年間、その弾力的運用を行うこととした。
1 緊急就職支援者雇用開発助成金の適用について
(1) 発動期間 | : | 平成14年10月1日から平成15年3月31日まで |
(2) 対象労働者 | : | 45歳以上60歳未満であって雇用対策法又は高年齢者雇用安定法 に規定する再就職援助計画の対象者 |
(3) 対象事業主 | : | 発動期間中に対象労働者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主 |
(4) 助成内容 | : | 半年間に支払った賃金相当額の4分の1(中小企業は3分の1) |
2 雇用調整助成金のクーリング期間の特例措置の適用について
(1) 発動期間 | : | 平成14年10月1日から平成15年3月31日まで |
(2) 対象事業主 | : | 発動期間中に本制度を利用した事業主 |
(3) 措置の内容 | : | クーリング期間については、原則、事業主が希望する利用期間(1 年間)満了日の翌日から起算して、次に雇用調整助成金の制度を利 用するまで1年以上期間をおく必要があるが、発動期間中において は、雇用調整の最終実施日の翌日から起算して1年間とすることが できる。 |
1 | 趣旨 離職を余儀なくされた労働者の円滑な再就職を促進し、雇用失業情勢のさらなる悪化を防止する。 | ||||||||
2 | 施策の内容
・支給額 支払った賃金に相当する額の1/4(中小企業1/3) ・支給期間 6ヶ月間 |
都道府県 | 指定市町村 | 期間 |
北海道 | 釧路市、釧路郡釧路町 | 平成14年2月1日から 平成15年1月31日まで |
青森県 | 弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、西津軽郡鰺ヶ沢町、同郡木造町、同郡深浦町、同郡森田村、同郡岩崎村、同郡柏村、同郡稲垣村、同郡車力村、中津軽郡岩木町、同郡相馬村、同郡西目屋村、南津軽郡藤崎町、同郡大鰐町、同郡尾上町、同郡浪岡町、同郡平賀町、同郡常盤村、同郡田舎館村、同郡碇ヶ関村、北津軽郡板柳町、同郡金木町、同郡中里町、同郡鶴田町、同郡市浦村、同郡小泊村、三戸郡三戸町、同郡五戸町、同郡田子町、同郡名川町、同郡南部町、同郡階上町、同郡福地村、同郡南郷村、同郡倉石村、同郡新郷村 | 平成14年2月1日から 平成15年1月31日まで |
秋田県 | 本荘市、湯沢市、由利郡仁賀保町、同郡金浦町、同郡象潟町、同郡矢島町、同郡岩城町、同郡由利町、同郡西目町、同郡鳥海町、同郡東由利町、同郡大内町、平鹿郡増田町、雄勝郡稲川町、同郡雄勝町、同郡羽後町、同郡東成瀬村、同郡皆瀬村 | 平成13年12月5日から 平成14年12月4日まで |
山形県 | 米沢市、南陽市、東置賜郡高畠町、同郡川西町 | 平成14年4月20日から 平成15年4月19日まで |
長崎県 | 西彼杵郡琴海町、同郡西彼町、同郡西海町、同郡大島町、同郡崎戸町、同郡大瀬戸町、同郡外海町 | 平成14年2月1日から 平成15年1月31日まで |
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成することで、失業の予防を目的とした制度。 |
【対象事業主(例)】
○ | 一般事業主 (最近6か月の対前年同期比で、生産量10%減、雇用量不増) |
○ | 経営基盤強化事業主、大型倒産等事業主の関連事業主など (最近3か月の対前年同期比で、生産量減少、雇用量不増) |
【支給内容】
○休業等 | 休業手当相当額の1/2(中小企業2/3) (教育訓練を行う場合 +訓練費1,200円/人日) |
* | 支給限度日数 一般事業主、経営基盤強化事業主は1年間で100日まで、大型倒産等事業主の関連事業主等は2年間で200日まで |
○出向 | 出向元で負担した賃金の1/2(中小企業2/3) |
【クーリング期間の特例(一般事業主及び経営基盤強化事業主に適用)】
事業主が指定した対象期間(1年間)の後、1年間は新たに雇用調整助成金の利用はできないが、厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合は、休業等の最終実施日の翌日から1年間を経過した日以後、再び対象期間を指定し雇用調整助成金の利用ができる。