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厚生労働省は、「雇用活性化総合プラン」の一環として、平成11年1月に緊急雇用創出特別基金を創設し、全国、地域ブロック及び沖縄県のそれぞれにおいて完全失業率が発動要件に達した場合に、緊急雇用創出特別奨励金を支給する事業を実施しているところである。
このうち、全国の発動要件については、単月の完全失業率(季節調整値)が5.0%以上となった場合に発動することとしているところであり、既に、平成13年8月29日から平成14年8月30日までの間、発動してきているところである。
本日公表された平成14年7月の全国の完全失業率(季節調整値)が5.4%となったことを踏まえ、本年8月31日から平成15年2月28日までの6か月間、全国における本事業の発動期間を延長することとした。
これにより、事業主が45歳以上60歳未満の非自発的離職者又は公共職業訓練等の受講者を公共職業安定所又は民営職業紹介所の紹介により雇い入れたときは、1人当たり30万円等が、また、緊急対応型ワークシェアリング制度を導入し雇用を創出した事業主に対して、制度導入加算として、最初の雇入れに際し、労働者数が300人以下の事業所の場合は30万円、労働者数が301人以上の事業所の場合は100万円が、緊急雇用創出特別奨励金として支給されることとなる(別紙)。
緊急雇用創出特別奨励金の支給申請受付等の事務については当該労働者の雇入れに係る事業所の所在地を業務担当区域とする各都道府県の高年齢者雇用開発協会において実施する。
(参考:発動の実績)
全国 | ・・・・・ | 平成13年 8月29日〜平成14年 8月30日 |
北海道 | ・・・・・ | 平成12年 4月29日〜平成12年10月31日 平成13年 4月28日〜平成14年10月29日 |
東北ブロック | ・・・・・ | 平成14年 4月27日〜平成14年10月29日 |
南関東ブロック | ・・・・・ | 平成11年10月30日〜平成12年 2月 1日 平成14年 7月31日〜平成15年 1月31日 |
近畿ブロック | ・・・・・ | 平成11年 7月31日〜平成14年10月29日 |
四国ブロック | ・・・・・ | 平成14年 4月27日〜平成14年10月29日 |
九州ブロック | ・・・・・ | 平成13年 8月 1日〜平成14年 1月29日 平成14年 4月27日〜平成14年10月29日 |
沖縄県 | ・・・・・ | 平成11年 1月30日〜平成11年 4月30日 平成11年10月30日〜平成14年10月29日 |
(別紙)
制度概要
(1) 支給対象者
イ | 通常の事業主 45歳以上60歳未満の非自発的離職者又は公共職業訓練等の受講者を公共職業安定所又は民営職業紹介所の紹介により一般被保険者(短時間を除く。)として雇い入れる事業主 |
ロ | 緊急対応型ワークシェアリング制度導入事業主 労使の合意により、所定労働時間の短縮とそれに伴う賃金の減額を行う緊急対応型ワークシェアリング制度を導入し、導入後6か月間に45歳以上60歳未満の非自発的失業者又は公共職業訓練等の受講者を公共職業安定所又は民営職業紹介所の紹介により一般被保険者として雇い入れる事業主 |
(2) 支給額
イ | (1)のイの事業主 対象労働者1人当たり30万円 |
ロ | (1)のロの事業主 短時間労働一般被保険者1人当たり15万円、短時間労働以外の一般被保険者1人当たり30万円、また、最初の雇入れに際し、当該事業所の労働者数が300人以下である場合は30万円、301人以上である場合は100万円を加算 |
(3) 発動要件
イ | 全国において発動する要件 全国において、単月の完全失業率(季節調整値)が5.0%以上となった場合 |
ロ | 地域ブロックにおいて発動する要件 地域ブロックにおいて、連続する2・四半期の完全失業率の平均が5.4%を超える場合 |
ハ | 沖縄県において発動する要件 沖縄県については、地域ブロックとみなし、ロの要件を満たした場合に発動 |
(4) | 発動期間 発動要件を満たす完全失業率の公表日の翌日から6か月間(6か月後の労働力調査の公表日) |
(参考)
(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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総務省統計局「労働力調査」(当初公表値) |
2 緊急雇用創出特別奨励金の規模等
(1) 基金規模 600億円
(2) 事業期間 平成11年1月〜平成17年3月