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平成14年7月19日
医薬局 監視指導・麻薬対策課 江野(2762)
食品保健部 新開発食品保健対策室 森田(2548) |
ダイエット用健康食品による健康被害発生の防止に向けて
平成14年7月19日
厚生労働省
厚生労働省は、中国から輸入されたいわゆるダイエット用健康食品の摂取後に、肝障害を含む健康被害が多発していることから、これら製品による被害発生の防止を図るため、以下の対策を講ずる。
I 原因物質の解明の為の研究
- ○中国から輸入されたいわゆるダイエット用健康食品について、肝機能障害を引き起こす可能性のある物質の特定に向け、国立医薬品食品衛生研究所における原因物質の早急な解明に全力をあげる。
II 中国当局との情報交換等
- ○外務省を通じて、中国当局に対し今回の事例を周知するとともに、健康被害の事例、原因物質等に関する情報提供を求めるなど情報交換を行うこととし、伝達を依頼する旨17日付けで外務省に文書を送付したところ。
III 未承認医薬品等の取締りの徹底
- ○ダイエット用健康食品と称して、未承認医薬品を販売する薬事法違反行為については、都道府県薬事部局に対して17日付けで通知を発出し、取締りの強化を要請した。
- ○検疫所及び都道府県食品衛生部局に対しても、本日中に通知を発出し、健康食品のうち、医薬品に該当するおそれがある物については都道府県薬事部局に通報するよう指示する。
- ○さらに、未承認医薬品でなく食品と判断される場合であって、人の健康被害を生じるおそれがあると認められるときは、食品衛生法に基づく販売禁止、回収等の措置を含めて厳正に対処する。
IV 被害情報の収集・公表等
- ○被害の未然防止の観点から、我が国における健康食品等による健康被害情報を収集し、信頼のおける情報が得られた場合は、行政による立ち入り調査等により事実確認をした上で、因果関係が明らかとはいえない場合であっても、予防的な観点から厚生労働省HP等において、製品名、健康被害報告等の情報を近日中に公表する。
V 輸入食品の審査体制の強化
- ○検疫所に食品の輸入届出を提出する際に、製品の成分、形状、表示等から健康食品と考えられる物については、医薬品に該当しないことの確認等を輸入業者に指示し、審査の結果、食品として認められないものについては、届出を受理せず、製品名及び製造者を公表する。
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