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厚生労働省発表
平成14年7月12日(金)
職業安定局雇用保険課
電話番号  5253-1111(内線)5764

雇用保険の基本手当の日額、控除額及び
高年齢雇用継続給付の支給限度額を変更

 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて自動変更されることとなっているが、今般、毎月勤労統計の平成13年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が平成12年度の平均給与額に比して約0.9%低下したことから、この低下した率に応じて、
雇用保険の基本手当の日額の最低額及び最高額等の引下げ
失業期間中に内職収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の引下げ
を行う旨の告示が制定され、本年8月1日より適用されることとなった。

2 改正の概要は別添のとおりである。


(別添)

1 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ

(1) 基本手当の日額の最低額及び最高額

  現行      新基本手当日額
最低額
 3,400円 →  3,368円
(注)短時間労働被保険者であった受給資格者については、
 1,728円 →  1,712円
最高額  受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、次のとおり。
(1) 60歳以上65歳未満
 9,725円 →  9,640円
(2) 45歳以上60歳未満
10,704円 → 10,608円
(3) 30歳以上45歳未満
 9,726円 →  9,642円
(4) 30歳未満
 8,754円 →  8,676円

(2) 基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から60%までの範囲で逓減する率を乗ずる賃金日額の範囲及び60%を乗ずる賃金日額の範囲

別紙のとおり引き下げられる。

(例)
 賃金日額が6,000円である受給資格者に係る基本手当の日額
(現行) (変更後)
4,451円  →  4,440円
 賃金日額が9,000円である受給資格者に係る基本手当の日額
(現行) (変更後)
5,782円  →  5,758円

※ 賃金日額と基本手当の日額の関係
 (1) 基本手当(求職者給付)の1日当たりの支給額を基本手当の日額という。
 (2) 基本手当の日額については、離職前6か月間の平均賃金額を基に計算され、この離職前6か月間における1日当たりの平均賃金額を賃金日額という。
 (3) 基本手当の日額は、
  賃金日額×給付率(60〜80%)
    ↑
    └



賃金水準が低いほど高い給付率となる。
具体的な給付率は、別紙参照。
となる。

説明図

失業期間中に内職収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る控除額(※)の引下げ

 平成14年8月1日以後、
1,401円 → 1,388円と引き下げられる。

 (例) 賃金日額7,000円、基本手当の日額4,946円の者が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額
  1日当たりの減額分は、
 〔(6,000円/2−1,388円)+4,946円〕−7,000円×80% = 958円
  基本手当の支給額は、
 4,946円×(28日−2日)+(4,946円−958円)×2日 =136,572円

※ 控除額とは、
 (1) 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。
 (2) 上記収入が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。

説明図

(注)1 「収入」=「収入の1日分に相当する額」−1,388円(改正後)
説明図中の「基本手当」とは「基本手当の日額」のことである。

3 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額(※)の引下げ

 平成14年8月以後、
389,115円 → 385,635円と引き下げられる。

 (例) 60歳前の月平均賃金額が50万円である被保険者について、60歳到達後の支給対象月の賃金額が35万円に低下したときの高年齢雇用継続給付の支給額
   39,115円 → 35,635円(支給対象月当たり)

※ 支給限度額とは、
 (1) 支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付は支給されない。
 (2) 支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額とが支給限度度額を超えるときは、
   (支給限度額)−(支給対象月に支払われた賃金の額)
が高年齢雇用継続給付の支給額となる。

説明図

4 その他の留意点

(1) 高年齢雇用継続給付の改正後の支給限度額は、現在の支給限度額(389,115円)に変化率を乗じて得た額であり、賃金日額の上限額の8割に30を乗じて得た額となるものではないこと(雇用保険法第61条第7項)。

(2) 高年齢雇用継続給付として算定された額が、1,712円(=2,140円×0.8)を超えないときは、高年齢雇用継続給付は支給しないものであること(雇用保険法第61条第6項及び第61条の2第3項)。

(3) 育児休業基本給付金の改正後の上限額については、144,630円(=16,070円×0.3×30)となるものであること(雇用保険法第61条の4第4項)。

(4) 介護休業給付金の改正後の上限額については、192,840円(=16,070円×0.4×30)となるものであること(雇用保険法第61条の7第4項)。


[参考]

 雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の自動的変更の割合(最近5年間)

変化の割合
平成10年 約1.0%上昇
平成11年 約1.0%低下
平成12年 約1.4%低下
平成13年 約0.5%上昇
平成14年 約0.9%低下


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