厚生労働省発表
平成14年3月15日(金)
1 近年、住宅に使用される建材等から発散するホルムアルデヒド等の化学物質に室内空気が汚染されること等により、目、鼻、のど等への刺激、頭痛等の多様な症状が生じる、いわゆる「シックハウス症候群」が問題となっている。
2 厚生労働省労働基準局では、このようなシックハウス症候群に関連するホルムアルデヒド等の化学物質についての職域における対策を検討するため、平成12年度より「職域におけるシックハウス対策に関する専門検討会」(座長:高田勗)を設け、ホルムアルデヒドの空気中濃度の実態の把握、濃度の低減対策等の検討を行ってきた。
3 この検討結果を踏まえ、今般、別添のとおり「職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドライン」を策定し、職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度の指針値及び事業者が講ずべき具体的措置を示すことにより、ホルムアルデヒドの濃度の低減を図り、これによって労働者の健康リスクの低減を図っていくこととした。 |
労働基準局安全衛生部 化学物質調査課 課長 西本徳生 調査官 中村富也 課長補佐 奥村伸人 電話 03 -3502 -6756 03 -5253 -1111 内線 5510, 5511
1 事業者が講ずべき措置
職域における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度を0.08ppm以下とするため、以下の措置を講ずるよう努めること。
ただし、ホルムアルデヒド等を製造し、又は取り扱う作業場であって、作業の性質上0.08ppm以下とすることが著しく困難な作業場(以下「特定作業場」という。)については下記2によること。
(1) 濃度の測定
職域において屋内空気中にホルムアルデヒド蒸気が発散しているおそれがある場合は、空気中のホルムアルデヒドの濃度を測定すること。
(2) 濃度低減のための措置
上記(1)の結果、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度が0.08ppmを超える場合には、次に掲げる措置のうち、有効な措置を講ずること。
(4) 相談支援体制の活用(相談窓口)
2 特定作業場において事業者が講ずべき措置
屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度を0.25ppm以下とするため、以下の措置を講ずるよう努めること。
(1) 濃度の測定
空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定を行うこと。
(2) 濃度低減のための措置
上記(1)の結果、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度が0.25ppmを超える場合には、次に掲げる措置のうち、有効な措置を講ずること。
(3) その他
就業上の措置及び相談支援体制については、上記1と同様。
別添
1 趣旨
近年、住宅に使用される建材等から室内に発散するホルムアルデヒド等の化学物質等により、目、鼻、のど等への刺激、頭痛等の多様な症状が生じるいわゆる「シックハウス症候群」が問題となっている。
このため、職域における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の指針値及び事業者が講ずべき具体的措置を示すことにより、ホルムアルデヒドの濃度の低減を図り、もってホルムアルデヒドによる労働者の健康リスクの低減に資するものとする。
2 事業者が講ずべき措置
事業者は、職域における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度を0.08ppm以下とし、ホルムアルデヒドによる労働者の健康リスクの低減を図るため、以下の措置を講ずるよう努めること。
ただし、ホルムアルデヒド又はホルムアルデヒド蒸気を発散させる製品若しくは原材料を製造し、又は取り扱う作業場であって、作業の性質上当該濃度以下とすることが著しく困難な作業場(以下「特定作業場」という。)については下記3によること。
(1) 濃度の測定
職域において屋内空気中にホルムアルデヒド蒸気が発散しているおそれがある場合は、別紙に定めるところにより、空気中のホルムアルデヒドの濃度を測定すること。
屋内空気中にホルムアルデヒド蒸気が発散しているおそれがある場合としては、以下のような場合がある。
(2) 濃度低減のための措置
上記(1)の結果、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度が0.08ppmを超える場合には、次に掲げる措置のうち、当該作業場において有効な措置を講ずることにより、当該濃度を超えないようにすること。
(4) 相談支援体制の活用
本指針に基づく措置を実施しようとする事業者への支援のため、中央労働災害防止協会安全衛生サービスセンターにおいては、職域における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定及び濃度の低減のための措置に関する相談に応じることとしており、また、労働福祉事業団の東京労災病院(産業中毒センター)及び都道府県産業保健推進センターにおいては、産業医、衛生管理者等からの相談に応じることとしているので、これらの相談支援体制を積極的に活用すること。
3 特定作業場において事業者が講ずべき措置
事業者は、特定作業場については屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度を0.25ppm以下とし、ホルムアルデヒドによる労働者の健康リスクの低減を図るため、以下の措置を講ずるよう努めること。
(1) 濃度の測定
別紙に定めるところにより、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定を行うこと。
なお、設備の新設・更新、作業工程、作業方法の変更等があった場合には、必要に応じて作業場所の濃度の測定を行うこと。
(2) 濃度低減のための措置
上記(1)の結果、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度が0.25ppmを超える場合には、次に掲げる措置のうち、当該作業場において有効な措置を講ずることにより、当該濃度を超えないようにすること。
(3) その他
シックハウス症候群に関連した症状を訴える労働者に対する措置については上記2の(3)に、本指針に基づく措置を実施しようとする事業者の相談支援については上記2の(4) によること。
1 特定作業場以外の作業場
特定作業場以外の作業場における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定は、次に定めるところによること。
(1) 測定点は、事務室、室内作業場等の作業場の中央付近の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置の一以上とすること。
(2) 測定は、通常の作業時間中に行うこと。
(3) 測定方法及び測定時間は、次のいずれかによること。また、濃度は、測定した時間の平均濃度とすること。
2 特定作業場
特定作業場における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定は、次に定めるところによること。
(1) ホルムアルデヒドの発散源に近接して作業が行われる場合、測定点は、当該発散源ごとに、当該作業が行われる時間のうち、空気中のホルムアルデヒドの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置とすること。
(2) ホルムアルデヒドの発散源から離れた場所で作業が行われる場合、測定点は、当該場所の中央付近の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置の一以上とすること。この場合、測定は、通常の作業時間中に行うこと。
なお、特定作業場における測定において、測定点が複数あり、その中のある測定点における測定値が0.25ppmを超えない場合は、当該測定点より明らかにホルムアルデヒドの濃度が低いと思われる測定点の測定は省略することができる。
(3) 測定方法及び測定時間については上記1の(3)によること。