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平成14年3月8日

医療用医薬品の家庭における使用について


1.これまでの経緯

(1)これまで厚生労働省では、インフルエンザ罹患時に使用を避けるべきものとして、(別紙1)の医薬品について安全対策を講ずるとともに、インフルエンザ流行期に家庭内で医師の指導によらないまま医療用の解熱剤を使用することのないよう、インフルエンザ総合対策「インフルエンザQ&A」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/index.html)等により注意を呼びかけてきた。

(2)厚生労働省インフルエンザ脳炎・脳症研究班では、平成13年〜14年シーズンにおけるインフルエンザ脳炎・脳症症例の調査を実施しているが、研究班へ寄せられた症例において、(1)の安全対策にもかかわらず当該医薬品を処方した、又は家庭内において使用されていた事例があることが、班長 森島恒雄教授(名古屋大学医学部)より報告された。

(3)厚生労働省では(2)の報告を踏まえ、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会等の関係団体に対して通知により、インフルエンザ流行期における解熱鎮痛剤等の慎重な使用について周知を要請した。


2.今回の対応

(1)今般、日本薬剤師会により(別紙2)のとおり、薬局で医薬品を交付する際の服薬指導として、使い残したものを自己判断で使用することのないよう、啓発が行われることとなった。また、日本病院薬剤師会においても、同様の対応を行うこととしている。

(2)厚生労働省においては、各都道府県、各政令市及び各特別区の衛生主管部(局)に対し、日本薬剤師会及び日本病院薬剤師会の行う今回の啓発について、協力依頼を行った。


(照会先)
医薬局安全対策課
伏見、工藤
TEL(03)5253-1111
内線2755、2753




(別紙1)


サリチル酸系医薬品

(1)平成10年12月、アスピリン、アスピリン・アスコルビン酸、アスピリン・ダイアルミネート、サリチル酸ナトリウム、サザピリン、サリチルアミド及びエテンザミドについて、15歳未満の水痘、インフルエンザの患者に投与しないことを原則とする使用上の注意等の改訂を指示し、注意喚起を行った。

(2)平成13年6月、医薬品・医療用具等安全性情報により、特にサリチル酸系医薬品を配合する総合感冒薬に関して、インフルエンザ流行期における慎重な使用を重ねて呼びかけた。

ジクロフェナクナトリウム

(1)平成12年11月、インフルエンザ脳炎・脳症の臨床疫学的研究及び病理所見、ならびにジクロフェナクナトリウムの薬理作用から、インフルエンザ脳炎・脳症を悪化させる恐れがある旨を、緊急安全性情報により注意喚起を行った。

(2)平成13年5月、ジクロフェナクナトリウムについてもサリチル酸系医薬品と同様に、15歳未満の水痘、インフルエンザの患者に投与しないことを原則とする使用上の注意等の改訂を指示し、注意喚起を行った。

メフェナム酸

   平成13年5月、薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会における日本小児科学会、研究者等の意見をふまえ、「小児のインフルエンザにともなう発熱に対して基本的に投与しない」旨が合意され、同年6月、使用上の注意等の改訂を指示し、注意喚起を行った。




(別紙2)


お薬を受け取られた皆様へ

1.処方せんで調剤されたお薬(医療用医薬品)は、医師がその患者さんの状態を診察して、一人一人の状態にあったものを選んであります。症状が同じだからといって、他人に渡したり、勧めたり、貸したりしてはいけません。特に、大人に処方されたものを、量を減らしたからといって子供に使用するのは大変危険です。

2. 医師から処方されたお薬は、診察を受けたときの状態にあわせたものです。再び、同じ症状が現れたからといって、以前に渡されたお薬を自己判断で使用してはいけません。そのような場合には、あらためて医師の診察をお受け下さい。

3.医師から処方されたお薬は、残ったからといって保管し、別の機会に使ってはいけません。治療が終わった時点で残ったお薬は、原則的に廃棄して下さい。

(社)日本薬剤師会



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