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裁判所から示された和解案を受け入れる旨の厚生労働大臣談話

平成14年3月1日

 クロイツフェルト・ヤコブ病訴訟については、大津地方裁判所及び東京地方裁判所に係属しており、昨年7月に両裁判所から全当事者に対して和解が勧告され、11月に和解に関する所見が示されていたが、去る2月22日、両裁判所から和解案が示されたところである。
 私としては、これまで、患者、ご家族の皆さんのご苦労に思いを致しながら、最善の解決が図られるよう熟慮してきたが、本件の解決が長引くことは何としても避けるべきであると考えてきた。
 裁判所から示された和解案は、国にとって大変厳しい内容のものであり、特に、その一部(和解の対象となった患者1人当たり一律350万円の支払い)については、裁判所の和解に関する所見を超えるものである。しかしながら、本件を早期に解決するための裁判所からの強い要請であることを重く受け止め、この一律の支給金については患者、ご家族の方々への弔慰金又は見舞金的性格のものとして理解し、厚生労働大臣として、本件の早期解決を図るため、和解案の受入れを決断し、関係省庁との協議を経て、本日、両裁判所にその旨を回答することとした。
 なお、両裁判所は、和解案において、和解金による救済を補完するものとして原告らが求めるその他の事項について、継続して協議を行うこととしており、これらについても、今後とも、誠意をもって話合いを行い、必要な対応を行ってまいりたいと考えている。
 現在、和解協議は最終段階を迎えており、3月中を目途とした和解による早期救済を実現するため、最大限の努力を尽くしてまいる所存である。


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