1 国民健康保険法第68条の2第1項の規定に基づき、平成14年度における安定化計画の指定市町村を1月31日付けで指定した。
2 指定市町村は、当該市町村の実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)が、当該市町村の基準給付費に1.14倍を乗じて得た額を超える市町村である。
3 平成14年度指定市町村数は、109(129)市町村で、17(17)道府県にわたっている。
都道府県別にみると、北海道が37(40)市町村、次に福岡県が23(28)市町村、その次に鹿児島県が11市町村(15)となっている。
沖縄県で指定市町村が解消されたが、山口県で再び指定市町村が発生した。
(注)( )内は平成13年度の指定状況である。
4 平成13年度に引き続き指定された市町村数は91、また、新規(再)に指定された市町村数は18で、いずれも適切かつ強力な安定化計画の実施が必要となっている。
5 指定市町村は、指定後、厚生労働大臣の定める安定化計画の作成指針(昭和63年7月22日厚生省告示第216号「安定化計画の作成指針を定める件」)に従い、3月末までに、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(「安定化計画」)を定め、この計画に沿った医療給付費等の適正化その他運営の安定化のための措置を講ずることとなる。
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都道府県名 | 指定市町村数 | 左記のうち新規 ・再指定市町村数 |
指定から外れた 市町村数 |
北海道 | 37 (40) | 4 | 7 |
富山県 | 1 ( 1) | 0 | 0 |
石川県 | 2 ( 3) | 0 | 1 |
大阪府 | 2 ( 3) | 0 | 1 |
岡山県 | 1 ( 2) | 0 | 1 |
広島県 | 4 ( 2) | 4 | 2 |
山口県 | 1 ( 0) | 1 | 0 |
徳島県 | 8 (10) | 0 | 2 |
香川県 | 2 ( 2) | 0 | 0 |
愛媛県 | 2 ( 2) | 0 | 0 |
高知県 | 2 ( 2) | 0 | 0 |
福岡県 | 23 (28) | 4 | 9 |
佐賀県 | 6 ( 9) | 1 | 4 |
長崎県 | 2 ( 1) | 2 | 1 |
熊本県 | 3 ( 5) | 0 | 2 |
大分県 | 2 ( 3) | 0 | 1 |
鹿児島県 | 11 (15) | 2 | 6 |
沖縄県 | 0 ( 1) | 0 | 1 |
合計 | 109(129) 17道府県(17) |
18 | 38 |
(注)・指定市町村数欄の( )内は、平成13年度の指定状況である。 |
(参考)
1 趣旨
医療費の地域差問題に対応するため、厚生労働大臣が指定する医療給付費等が著しく多額な市町村(指定市町村)は、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(安定化計画)を作成し、国及び都道府県の指導及び援助の下に、給付費等の適正化等運営の安定化のための措置を講ずる。
2 内容
(1) 指定市町村の指定
厚生労働大臣は、毎年度、年度の始まる前(1月31日まで)に、指定年度の前々年度の当該市町村の実績給付費(災害等の特別な事情を考慮後)が、年齢構成等を勘案した当該市町村の基準給付費に1.14倍を乗じて得た額を超えた(災害等の特別な事情を控除した後の地域差指数)場合に指定市町村として指定する。
(2) 安定化計画の内容
(3) 基準超過費用額の共同負担金
安定化計画の実施状況を踏まえ、指定年度における実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)が基準給付費の1.17倍を乗じて得た額を超える場合、その超える額(基準超過費用額)について、実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)の3%を限度として、指定年度の翌々年度において国、都道府県及び市町村がそれぞれ6分の1ずつ共同で負担する。
(注)地域差指数とは年齢構成要因による給付費の高低の影響を除外して、当該市町村の実績給付費との比率を表したものであり、具体的には、実績給付費を年齢階層別1人当たり給付費が全国平均と同じと仮定した場合の当該保険者の給付費(基準給付費)で除した数値である。
照会先 保険局国民健康保険課 課長補佐:梶原 健治 TEL 5253-1111(内3262) TEL 3595-2575(直通)