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平成14年1月21日

セラチアによる院内感染防止対策の再徹底等について

 標記について、別添のとおり、1月21日付けで都道府県衛生主管部(局)長宛、安全対策課長名通知を発出したのでお知らせいたします。

厚生労働省医薬局安全対策課
伏見、芹川(内線)2755, 2752


医薬安発第0121001号
平成14年1月21日
各都道府県衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省医薬局安全対策課長

セラチアによる院内感染防止対策の再徹底等について

 標記については、従前より「医療施設における院内感染の防止について」(平成3年6月26日指第46号健康政策局指導課長通知)、「セラチアによる院内感染防止対策の徹底等について」(平成12年7月4日医薬安第88号安全対策課長通知)及び「セラチアによる院内感染防止対策の徹底について」(平成12年10月27日医薬安第127号安全対策課長通知)等を参考に対応して頂いているところであるが、今般、東京都内の医療機関におけるセラチアによる院内感染が疑われる死亡事例の報告がなされた。
 このため、この機会に改めて貴管下医療機関に対して、セラチアのような弱毒菌であっても死亡につながる院内感染が発生するおそれがあることにつき注意喚起を徹底するとともに、貴職において、セラチアによる院内感染を疑う事例を把握している場合には、当職あて情報提供願いたい。
 また、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)に基づく報告の対象となっていない病原体による院内感染事例に関する当職への情報提供については、「エンテロバクター菌による院内感染防止対策の徹底等について」(平成13年9月4日医薬安第129号医薬局安全対策課長通知)等によりお願いしているところであるが、院内感染対策の推進に資すると判断される事例の情報提供について、今後とも御協力いただくよう、重ねてお願いする。
 なお、貴管下保健所設置市、特別区に対しては、本通知の趣旨等について貴職より周知されたい。


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