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厚生労働省発表
平成13年12月14日

「賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令」について
−立替払の対象となる未払賃金の限度額を引上げ−

 厚生労働省においては、「賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」を作成し、本日、同政令案が閣議に付議され、閣議決定がなされた。
 この政令は、立替払の対象となる未払賃金の限度額を、退職日において30歳未満である者については現行の70万円から110万円に、30歳以上45歳未満である者については現行の130万円から220万円に、45歳以上である者については現行の170万円から370万円に、それぞれ引き上げるものであり、平成14年1月1日以後の退職者について適用される。

〈参考〉

[立替払額] = [未払賃金額] ×  80 
100
  〈新限度額〉 〈旧限度額〉
未払賃金の限度額 30歳未満 110万円 70万円
30歳以上45歳未満 220万円 130万円
45歳以上 370万円 170万円
担当
厚生労働省労働基準局
課 長 中野 雅之
中央労働基準監察監督官 藤澤 美穂
労働条件確保改善対策室
室 長 藤岡 俊明
室長補佐 横尾 雅良
電 話 5253-1111(内線5541)
夜間直通 3502-5308


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