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厚生労働省発表
平成13年11月29日
審議会終了後解禁

「賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱」
についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について

1 厚生労働大臣は、本日、「賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱」を労働政策審議会(会長 西川 俊作 慶応義塾大学名誉教授)に諮問(別添1)を行い、同審議会労働条件分科会(分科会長 菅野 和夫 東京大学大学院教授)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して答申(別添2)が行われた。

2 厚生労働省としては、この答申を踏まえ、今後、「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」の改正を行うこととしている。


(別添1)

厚生労働省発基第253号

労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿

 厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱」について、貴会の意見を求める。

平成13年11月29日

厚生労働大臣 坂 口 力


(別紙)
賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱
一 立替払の対象となる未払賃金の範囲を、基準退職日において三十歳未満である者については七十万円から百十万円に、三十歳以上四十五歳未満である者については百三十万円から二百二十万円に、四十五歳以上である者については百七十万円から三百七十万円に、それぞれ引き上げるものとすること。(第四条第一項関係)
二 この政令は、平成十四年一月一日から施行するものとし、基準退職日が平成十四年一月一日以後の日である労働者について適用するものとすること。(附則第一項及び第二項関係)

(別添2)

労審発第47号
平成13年11月29日

厚生労働大臣
坂口 力 殿

労働政策審議会
会長 西川 俊作

 平成13年11月29日付け厚生労働省発基第253号をもって諮問のあった「賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。

別紙「記」のとおり。


(別紙)

平成13年11月29日

労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿

労働条件分科会
分科会長 菅野 和夫

賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部を改正する
政令案要綱について

 平成13年11月29日付け厚生労働省発基第253号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。

 厚生労働省案は、妥当と認める。

 なお、本報告に至る検討の過程で、本分科会の委員から、今後の経済雇用情勢の動向等を踏まえつつ、将来的には未払賃金立替払制度の財源に関する検討を行うことを考慮されたいとの意見が出された。
 厚生労働省においては、このような意見が出されたことについて、適切に配慮されたい。

担当
厚生労働省労働基準局監督課
課長 中野 雅之
中央労働基準監察監督官 藤澤 美穂
労働条件確保改善対策室
室 長 藤岡 俊明
室長補佐 横尾 雅良
電 話 5253-1111(内線5541)
夜間直通 3502-5308

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