働く女性が性別により差別されることなく、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することは重要な課題であり、男女雇用機会均等法の施行により、制度面での男女均等取扱いは着実に浸透しつつあるが、事実上の男女間格差はいまだ存在するところである。特に、賃金面については、月間の給与総額でみた場合に女性は男性の5割程度であり、時系列でみても格差は縮小していない状況にある。さらに正社員の所定内給与に限ってみても男性の6割程度となっており長期的に見ても格差の縮小傾向は小さいものである。
このため、男女間の賃金格差についてその要因の分析、企業における賃金・処遇制度が及ぼす影響等を把握するとともに、格差を縮小するための取組みの方向性について明らかにすることを目的として研究会を開催する。
研究会の第1回会合は、平成13年11月27日(火)15時から開催する予定である。
(検討項目)
(1)男女間の賃金格差の要因分析
(2)企業の賃金・処遇制度等が男女間の賃金格差に及ぼす影響
(3)家族手当等の今後の動向
(4)男女間の賃金格差問題に関する法的整理
(5)男女間の賃金格差を解消するための取組みの方向性
担当 雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課 課長 村木厚子 課長補佐 矢田玲湖 電話 03-5253-1111(内線)7837 夜間直通 03-3595-3271
1 趣旨
働く女性が性別により差別されることなく、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することは重要な課題であり、男女雇用機会均等法の施行により、制度面での男女均等取扱いは着実に浸透しつつあるが、事実上の男女間格差はいまだ存在するところである。特に、賃金面については、月間の給与総額でみた場合に女性は男性の5割程度であり、時系列でみても格差は縮小していない状況にある。さらに正社員の所定内給与に限ってみても男性の6割程度となっており長期的に見ても格差の縮小傾向は小さいものである。
このため、男女間の賃金格差についてその要因の分析、企業における賃金・処遇制度が及ぼす影響等を把握するとともに、格差を縮小するための取組みの方向性について明らかにすることを目的として研究会を開催する。
2 検討事項
(1)男女間の賃金格差の要因分析
(2)企業の賃金・処遇制度等が男女間の賃金格差に及ぼす影響
(3)家族手当等の今後の動向
(4)男女間の賃金格差問題に関する法的整理
(5)男女間の賃金格差を解消するための取組みの方向性
3 運営
(1)男女間の賃金格差問題に関する研究会(以下「研究会」という。)は、雇用均等・児童家庭局長が有識者の参集を求めて開催する。
(2)研究会には、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(3)研究会の座長は、参集者の中から互選により選出し、座長代理は座長が指名する。
(4) 研究会の庶務は、雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課で処理する。
浅倉 むつ子 | 東京都立大学法学部教授 |
阿部 正浩 | 獨協大学経済学部専任講師 |
笹島 芳雄 | 明治学院大学経済学部教授 |
竹内 一夫 | 東京経済大学経営学部教授 |
武内 崇夫 | 日本賃金研究センター主任アドバイザー |
二神 枝保 | 横浜国立大学経営学部助教授 |
堀 春彦 | 日本労働研究機構副主任研究員 |
水町 勇一郎 | 東北大学法学部助教授 |