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食品添加物の指定及び使用基準改正に関する
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物合同部会検討結果概要について

平成13年11月6日
医薬局食品保健部基準課

 平成12年11月30日、厚生大臣より食品衛生調査会に諮問された電解水の食品添加物としての指定及びステアロイル乳酸カルシウムの使用基準改正について、本日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物合同部会が開催され、合同部会の報告がとりまとめられた。
 報告の概要及び今後のスケジュールは次のとおりである。

1.合同部会報告の概要

 (1)電解水(殺菌料)の食品添加物としての指定について
 電解水については、食品衛生法第6条の規定に基づく添加物として指定することは差し支えないこと。ただし、名称は酸性電解水と改め、さらに同法第7条第1項の規定に基づき使用基準(別紙1参照)及び成分規格(別紙2参照)を定めることが適当である。
 (2)ステアロイル乳酸カルシウム(乳化剤)の使用基準改正について
ステアロイル乳酸カルシウムの使用基準について、別紙1のとおり改正することは差し支えないこと。

2.今後の検討スケジュール

 (1)食品輸入円滑化推進会議における説明
    (在京大使館及びEU代表部への説明)
 (2)パブリックコメント、WTO通報
 (3)薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での審議
 (4)薬事・食品衛生審議会答申
 (5)省令等の改正

照会先:医薬局食品保健部基準課
吉田、中井
電話番号 03−5253−1111(内線2489、2453)


(別紙1)

酸性電解水、ステアロイル乳酸カルシウムの使用基準は、以下のとおりである。

1.酸性電解水
 最終食品の完成前に除去すること。

2.ステアロイル乳酸カルシウム
 ステアロイル乳酸カルシウムは、菓子(小麦粉を原料とし、ばい焼したもの又は油脂で処理したものに限る。)、生菓子(米を原料としたものに限る。以下この目において同じ。)、パン、ミックスパウダー(菓子、生菓子、パン、蒸しパン(小麦粉を原料とし、蒸したパンをいう。以下この目において同じ。)又は蒸しまんじゅう(小麦粉を原料とし、蒸したまんじゅうをいう。以下この目において同じ。)の製造に用いるものに限る。)、蒸しパン、蒸しまんじゅう及びめん類(即席めん及びマカロニ類以外の乾めんを除く。以下この目において同じ。)以外の食品に使用してはならない。
 ステアロイル乳酸カルシウムの使用量は、ステアロイル乳酸カルシウムとして、生菓子の製造に用いるミックスパウダーにあってはその1kgにつき10g以下、スポンジケーキ及びバターケーキ並びに蒸しパンの製造に用いるミックスパウダーにあってはその1kgにつき8.0g以下、生菓子にあってはその1kgにつき6.0g以下、菓子(油脂で処理したものに限る。)の製造に用いるミックスパウダー、スポンジケーキ、バターケーキ、パンの製造に用いるミックスパウダー及び蒸しパンにあってはその1kgにつき5.5g以下、菓子(小麦粉を原料とし、ばい焼したものに限る。ただし、スポンジケーキ及びバターケーキを除く。)の製造に用いるミックスパウダーにあってはその1kgにつき5.0g以下、めん類(マカロニ類を除く。)にあってはゆでめんとして、1kgにつき4.5g以下、菓子(小麦粉を原料とし、ばい焼したもの又は油脂で処理したものに限る。ただし、スポンジケーキ及びバターケーキを除く。)、パン及びマカロニ類にあってはその1kg(マカロニ類にあっては乾めんとして、1kg)につき4.0g以下、蒸しまんじゅうの製造に用いるミックスパウダーにあってはその1kgにつき2.5g以下、蒸しまんじゅうにあってはその1kgにつき2.0g以下でなければならない。


(別紙2)

酸性電解水の規格

定義 本品は、塩酸または食塩水を電気分解することにより得られる次亜塩素酸を主成分とする水溶液である。本品には、強酸性電解水(0.2%以下の塩化ナトリウム水溶液を有隔膜電解槽内で電気分解して、陽極側から得られる水溶液)及び微酸性電解水(2〜6%塩酸を無隔膜電解槽内で電気分解して、得られる水溶液)がある。
含量  強酸性電解水 本品は,有効塩素20〜60 mg/kgを含む。
 微酸性電解水 本品は、有効塩素10〜30 mg/kgを含む。
性状 本品は、無色の液体で、無臭又は塩素のにおいがある。
確認試験 (1)本品5 mlに水酸化ナトリウム溶液(1→2,500)1 ml及びヨウ化カリウム試液0.2 mlを加えるとき、液は黄色となり、これにデンプン試液0.5 mlを加えるとき、液は濃青色を呈する。
(2)本品5 mlに過マンガン酸カリウム溶液(1→300)0.1 mlを加え、これに硫酸(1→20)1 mlを加えるとき、液の赤紫色は退色しない(亜塩素酸塩との区別)。
(3) 本品90mlに水酸化ナトリウム溶液(1→5)10mlを加えたものは、波長290〜294 nmに極大吸収部がある。
純度試験
(1) 液性強酸性電解水 pH 2.7以下
微酸性電解水 pH5.0〜6.5
(2) 蒸発残留物 0.25%以下。 本品20.0 gを量り、蒸発した後、110℃で2時間乾燥し、その残留物の重量を量る。
定量法  強酸性電解水
 本品約200gを精密に量り、ヨウ化カリウム2 g及び酢酸 (1→4) 10 mlを加え,直ちに密栓して暗所に15分間放置し、遊離したヨウ素を0.01 mol/lチオ硫酸ナトリウム溶液で滴定する(指示薬 デンプン試液)。別に空試験を行い補正する。 0.01 mol/lチオ硫酸ナトリウム溶液1 ml = 0.35453 mg Cl 微酸性電解水
 本品約200gを精密に量り、ヨウ化カリウム2 g及び酢酸 (1→4) 10 mlを加え、直ちに密栓して暗所に15分間放置し、遊離したヨウ素を0.005 mol/lチオ硫酸ナトリウム溶液で滴定する(指示薬 デンプン試液)。別に空試験を行い補正する。 0.005 mol/lチオ硫酸ナトリウム溶液1 ml = 0.17727 mg Cl


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